全アフリカ国家連合規則草案 一章 連合と加盟国家について 第一条この連合では、理事国1カ国とと副理事国3カ国を選挙で決め、連合の管理を行うものとする。この投票については全ての加盟国に存在するが、後述の罰則が一定以上の段階で課されている加盟国には投票はできない。理事国と副理事国は、この連合をより良いものにするために議論の場を設け、規則に導入しようと決めた案は、加盟国による投票で導入するかを決める。なお、この案を投票で導入するかを決める際は発案者と理事国、副理事国は投票ができないものとする。 第二条この連合は加盟する国家同士の協力に基づき、成り立つものであり、協力や風紀を乱す行動をとった場合は罰則を設けるものとする。なお、罰則については第二章に基づき、理事国と副理事国の相談のもと就任した3〜5カ国加盟国家が罰則を選び、選ばれた罰則を科すものとする。 第二章 罰則 第一条以下の罰則は公平、公正性を保つための罰則であり、決して公平、公正性が欠けてはならない。 第二条罰則の決定にはその罰則を決める役割を持つ加盟国家三カ国から五カ国を加盟国家が投票で決めるものとする。 第三条罰則については以下のものとする。 また、投票によって新たに作ることができるが、 これについての投票権は剥奪されない ・一週間〜三ヶ月間の投票権剥奪(軽度) ・一週間〜三ヶ月間、1px以上の領土を連合の管理下に置く(中度) ・一週間〜三ヶ月間の連合による強制統治(重度) ・強制連合脱退命令(キュレーター、マネージャー欄からの削除)(最重度) 第四条加盟国家は以下のものに違反してはならない。違反した場合、裁判によって罰則が科せられる。また、違反してはいけないものを投票で増やすことができる。 ・加盟国家・非加盟国家への嫌がらせ ・後述する連合に供給された物資や資源を独占する 第三章 加盟国家間の協力 第一条加盟国家は連合に物資や資源を自由に供給でき、加盟国家は連合に供給されている物資や資源を話し合いのもと、自由に使用することができる。また、物資や資源を独占した場合、罰則が科せられる。 第二条加盟国家が経済崩壊した場合、加盟国家は援助をする義務がある。 第三条加盟国家同士の軍事協力関係はあってもよいとするが、連合に加盟したことによる全加盟国家との軍事協力関係は自動的にはできるものではない。
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