第1章 使用国について 第1条 使用する国は我が国の指定した国しか通行を許可しない。また、条約を締結しても僕が準指定国として指摘したら、通行を許可するが常の2倍の料金を請求する。 第2条 指定国以外の国の船が来たら「警告→最終警告→警備員による乗船調査」を行う。これに拒否権は無い 第3条 戦時などの緊急事態時は特別に使用を許可する国もある 第2章 料金について 第4条 料金は指定国の船舶が通行する数に応じ料金が変化する。なお、契約などではなく月に通った船舶数に応じ請求する。詳しい料金は第5条に載せておく 第5条 料金は次のとおりである 1隻〜10隻 200,00$〜200,000$ 10隻〜20隻 300,000$ 20隻〜30隻 400,000$ 30隻〜40隻 500,000$ 40隻〜50隻 600,000$ 50隻〜100隻 700,000$〜120,000,0$ 100隻以上 120,000,0〜1隻につき200,00$ 第6条 軍艦については指定国でも必ず届出を出さないと通行を許可しない。料金は次の通りである。 超小型軍船(全長100m以下の軍船)通常料金の2倍 小型軍艦(全長150m以下の軍艦)通常料金の3倍 中型軍艦(全長250m以下の軍艦) 通常料金の5倍 大型軍艦(全長300m以下の軍艦) 通常料金の8倍 超大型軍艦(全長300m以上の軍艦) 通常料金の10倍以上 第3章 最後に 第7条 この条約はニカラグアを通行する自国以外の船舶に適用される。これに違反することは許されない