瑞毛友好条約 ・前文 本条約の締結国である【スダメリカーナ連邦】及び【モーリタニア帝国】(以下「締結国」とする)は、相互の主権の尊重、領土保全、及び平和共存の原則に基づき、両国間における恒久的な友好関係の確立と深化を目的として、本条約を締結する。 ・第一条 (一) 締結国は、相互に独立した主権国家であり、それぞれの主権、独立、及び領土の不可侵性を完全に尊重することを確認する。 (二) 締結国は、いかなる形態においても他国の内政に干渉せず、相互の自治と統治を尊重するものとする。 ・第二条 (一) 締結国は、相互の経済的利益の向上を目的として、貿易及び商業活動を奨励し、自由で公平な取引関係を確立することに努める。 (二) 両国間における関税その他の貿易障壁の撤廃を推進し、持続的な経済発展に寄与することを目的として協力を継続する。 ・第三条 (一) 締結国は、相互の文化的価値観を尊重し、両国間における文化的交流を通じて友好関係を深化させることを目指す。 (二) 学術機関及び教育機関の連携を強化し、学生及び専門家の相互交流を促進することにより、相互理解と友好を発展させる。 ・第四条 (一) 締結国は、両国間に発生するいかなる対立や紛争も、武力の行使を避け、平和的な交渉及び対話を通じて解決することを誓約する。 (二) 紛争が発生した場合、締結国は速やかに協議を開始し、相互に受け入れ可能な解決策を見出すべく誠実に交渉を行うものとする。 (三) 本条約は、第三国との紛争に関しては適用されず、締結国間の対立にのみ適用されるものとする。 ・第五条 (一) 本条約の修正または終了は、両締結国の同意をもってのみ行われるものとする。いずれかの締結国が一方的に条約を破棄することは認められない。 (二) 修正及び終了の際は、書面により相互に通知し、その通知が両国に受領された時点で効力を発するものとする。 @totugekityokki99