フランコ王国憲法 序文 我が国民は皆平等であり性別、思想、障害、社会的地位などにより差別することを禁ずる 【第一章「フランコ王について」】 フランコ王は我が国民皆の代表であるが全ての権利はは国民が投票した者に与える。またアラスカは王族領である 【第二章「自治権について」】 《第一条王国領》 我が王国領の国家権力は国民にあり、国民の代表がこれを代理して行使す。また独立したい勢力については独立を認め我が国の保護国にす。 《第二条王室属領》 アラスカは王の属領のため特別自治権を与える 【第三章「基本権の保障」】 《第一条自由権》 我が国は国民に精神の自由、社会の自由、身体の自由を与える。 《第二条平等権》 国民は皆社会的に平等なあつかいをうける権利がある事を認めこれを差別し犯す事は絶対に禁ずる。 【第四章基本的国家】 《第一条》 首都をニューヨークを規定ス 《第二条王国旗の規定(右)》 《第三条》 国家権力は国民に由来し司法立法行政がこれを代理で行使ス 《第四条政党の自由》 我が国は政党の自由を認める。しかし自由と民主主義に反する、或いは国の存亡を脅かす政党は違憲とス 《第五条平和主義》 諸国民の平和的共存を脅かす行為を一切禁ずる。 また上項の平和主義を脅かす法律憲法の改正を一切禁ずる。