一、 撮り鉄は鉄道の運行を妨害するような行為をしてはならない。妨害行為を行った場合は、その車両の運用離脱、最悪の場合鉄道営業妨害で逮捕される。 一、 混雑していようと、他の撮り鉄を妨害するような行為をしてはならない。 一、 駅員を始めとした鉄道運行関係者に罵声を浴びせてはならない。 (以上 令和6年令)
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