RAG次元国連法 第一条常任理事国は5ヶ国非常任理事国7ヵ国とする。また第二条第三号の場合に備え候補国2国とする。 第二条戦争が勃発しだ場合の対処 第一項国連加盟国以外の国同士が戦争を始めた場合国連としては基本中立とする(同名などを理由に個々の国として参戦は可能)ただし非人道的な攻撃が行われた場合攻撃を総会を開き議決された場合攻撃を受けた国を支援する。 第二項常任理事国同士または非常任理事国同士、常任理事国と非常任理事国どうしが戦争を始めた場合一時的にその国の位を剥奪 第三項戦争により常任理事国、非常任理事国が滅んだ場合常任理事国が滅んだ場合非常任理事国を常任理事国、候補国を非常任理事国とする。非常任理事国が滅んだ場合候補国を非常任理事国とする。 第三条この国連法を改正する場合総会を開き決議された場合改正可能。