前文 第三アフリカ人民共和国の国民(以下人民)は、すべての人々の平等を誓い、国家のために労働できることに感謝し、我らと我らの子孫の繁栄と永久の平和を望む。人民は人権を必ず持ち、国家は人民を保護する義務を永久に保持する。人民は以下に示すすべての憲法を守ることを誓う。 第一章 国政について <第一条> 人民は正当に選挙された書記長をはじめとした内閣のもと行動し、内閣は人民評議会で政策を発表し可決されてから政策を行うことを義務付ける。 <第二条> 人民評議会に参加する権利を持つ者は、①内閣にいる者、②選挙により正当に選出された人民(以下議員)である。人民評議会では主に①政策の決議、②法案の決議、③国家に関わることの決議、④議員、大臣、国家主席の解任決議 <第三条> 内閣に属する者は、①国家主席、②大臣のみとする。内閣では主に政策の討論を行い、国家非常事態宣言の発表と発表時における国家のすべての行為を行うことができる。 <第四条> 人民は自分が所属する選挙地区における立候補者のうち1人を選出する義務があり、選挙は毎年6月に行うとする。なお、立候補者が二人の場合は過半数を超える票を集めたほうが勝利となり、三人以上の場合は過半数を超えれば確定、誰も超えなかった場合は票数上位二名の決選投票が行われる。国家主席は人民評議会で与党の中から選出された一名を人民の信任投票で決定する。なおこれは、人民のうちの2/3が信任とすれば決定となる。 <第五条> 国家主席は国家の代表となり、内閣を決定する権限。人民評議会及び内閣の解散、国家非常事態の宣言をもつ。 <第六条> 議員、大臣、国家主席の解任決議案は誰でも提出できるが、解任決議案が出ている者以外の人民評議会参加者のうち2/3の賛成票で可決される。なお可決された際は30日以外に辞任しなければならない。否決された際は6か月間その者に対する解任決議案を提出することはできない。 <第七条> 国家非常事態宣言が発令された際は人民評議会の採決を待たずにすべての国家行動(憲法改正を除く)を行うことができ、人民の行動を制限できる。なお、これを止める手段は国家主席の判断のみとなる。しかし国家非常事態が宣言できるのは①戦争時②政府機能が停止した時③内閣の承認を得た時である。③の場合は内閣に属する者は絶対に国家非常事態宣言の理由等を口外してはならない。 第二章 人民の義務と権利について <第八条> 人民は以下の義務を負うこととなる。①勤労の義務②教育を受けさせる義務③選挙で投票する義務④戸籍登録を行う義務⑤法律を守る義務⑥お互いを尊重する義務。 <第九条> 人民は以下の権利を保有することとなる。①人として生きる権利②裁判を受ける権利③デモ等を通じて訴える権利④差別から守られる権利⑤法律によって守られる権利⑥選挙に立候補する権利⑦その他人民評議会で定められた権利。 第三章 改正について <第十条> 憲法改正には人民評議会のうち2/3が賛成し人民投票において人民の2/3が賛成した場合にのみ行われる。
途中挫折しててきとー