東上グループ社則 第1条(商号) 本会社は、東上グループ株式会社と称し、英文ではTojo Group Co. Ltd.と表示する。 第2条(目的) 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 鉄道事業 2. バス事業 3. 不動産事業 4. ホテル事業 5. 小売事業 6. 前各号に附帯する一切の事業 第3条(本店の所在地) 本会社は、本店を東京都新宿区に置く。 第4条(機関) 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人 第5条(公告方法) 本会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第6条(発行可能株式総数) 本会社の発行可能株式総数は、10億株とする。 第7条(単元株式数) 本会社の単元株式数は、100株とする。 第8条(株主名簿管理人) 本会社は、株主名簿管理人を置く。 第9条(株式取扱規則) 本会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定め る株式取扱規則による。 第10条(招集) 定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集す る。 第11条(招集権者及び議長) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 第12条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使す ることができる株主の議決権の過半数をもって行う。 第13条(議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することがで きる。 第14条(取締役の員数) 本会社の取締役は、15名以内とする。 第15条(取締役の選任方法) 取締役は、株主総会において選任する。 第16条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 の終結の時までとする。 第17条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 第18条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 第19条(取締役会の決議方法) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過 半数をもって行う。 第20条(監査役の員数) 本会社の監査役は、5名以内とする。 第21条(監査役の選任方法) 監査役は、株主総会において選任する。 第22条(監査役の任期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 の終結の時までとする。 第23条(事業年度) 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 第24条(剰余金の配当の基準日) 本会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 第25条(中間配当) 本会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。 案2 第1章 総則 第1条(目的) 本社則は、東上グループの経営の基本方針を定め、社員の行動指針を示すことを目的とする。 第2条(適用範囲) 本社則は、東上グループの全社員に適用される。 第3条(定義) 本社則において「社員」とは、東上グループに雇用される全ての正社員、契約社員、及び派遣社 員を指す。 第4条(基本原則) 社員は、誠実、公正、かつ倫理的に行動し、会社の信用と利益を守ることを最優先とする。 第5条(遵守事項) 社員は、会社の規則、法令、及び社会的規範を遵守しなければならない。 第6条(職務の遂行) 社員は、与えられた職務を誠実に遂行し、業務の効率と質の向上を常に追求する。 第7条(秘密保持) 社員は、職務上知り得た秘密情報を第三者に漏洩してはならない。 第8条(利益相反の回避) 社員は、会社の利益と相反する行為を行ってはならない。 第9条(安全衛生) 社員は、安全で健康的な職場環境を維持するために必要な措置を講じる。 第10条(ハラスメント防止) 社員は、いかなる形のハラスメントも行ってはならず、互いに尊重し合う職場を維持する。 第11条(公正な取引) 社員は、公正な取引を行い、いかなる形でも不正を行わない。 第12条(環境保護) 社員は、環境保護に努め、業務において環境に配慮した行動をとる。 第13条(教育と訓練) 会社は、社員の能力向上を図るための教育と訓練の機会を提供する。 第14条(人材の評価) 会社は、社員の能力と成果に基づき、公正な評価を行う。 第15条(報酬と待遇) 会社は、社員に対して適正な報酬と待遇を提供する。 第16条(意見の表明) 社員は、会社の業務改善に関する意見や提案を自由に表明することができる。 第17条(報告義務) 社員は、職務上の問題や不正行為を発見した場合、速やかに上司に報告する義務がある。 第18条(懲戒処分) 本社則に違反した社員には、懲戒処分が科せられることがある。 第19条(改訂) 本社則の改訂は、会社の承認を得た上で行われる。 第20条(附則) 本社則は、制定日より効力を有する 案3 1. 目的:本社則は、東上グループの運営に関する基本的な事項を定めることを目的とする。 2. 適用範囲:本社則は、東上グループの全従業員に適用される。 3. 勤務時間:従業員の勤務時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。 ● 第9条 社員は、業務上知り得た機密情報を厳守するものとする。 ● 第10条 社員は、会社の情報システムを不正に使用しない。 第6章 懲戒 ● 第11条 本則に違反した社員に対しては、懲戒処分を科すことができる。 ● 第12条 懲戒の種類は、戒告、減給、出勤停止、降格、解雇とする。 第7章 その他 ● 第13条 本則は、その他必要な事項については、別途定める。 ● 第14条 本則の解釈については、代表取締役が最終決定する。
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