**ヴォルディア帝国憲法** **序章 総則** 第1条 【国家の形態】 ヴォルディア帝国は皇帝を国家元首とする帝政国家であり、その最高権力は皇帝に属する。 第2条 【国家の理念】 ヴォルディア帝国は、国家の安全と国民の福祉を最優先とし、経済的および文化的発展を目指す。 --- **第一章 政治体制** 第3条 【皇帝の権限】 1. 皇帝は国家の最高元首として、全ての国家機関を統括し、軍隊を直接指揮する。 2. 皇帝の命令は全ての国務に対して有効である。 第4条 【国会と地方議会】 1. 国会は国民の代表機関として法案の審議と採決を行い、国家政策を決定する。 2. 地方議会は地域の自治を担い、国会と連携して地域問題の解決を図る。 --- **第二章 国防** 第5条 【国防の基本方針】 1. ヴォルディア帝国は常に国防体制を整備し、平時から警戒態勢を維持する。 2. 緊急事態が発生した場合、皇帝の指示により即座に全軍を展開する。 第6条 【軍事行動の基準】 1. 国内外で侵略行為が発生した場合、ヴォルディア帝国は全軍を動員してこれに対処する。 2. 国家の安全を確保するため、侵略国家を完全に制圧することを目標とする。 --- **第三章 緊急事態** 第7条 【緊急時の体制】 1. 緊急事態が発生した場合、皇帝の指示に基づき、直ちに臨時国会を招集し、対策本部を設置する。 2. 国民の命を最優先に保護し、迅速かつ的確に対応する。 --- **第四章 国民の権利と義務** 第8条 【国民の義務】 1. 国民は国家の安全と経済を支えるため、適正な税を納める義務を負う。 2. 国家防衛に必要な義務的服務に参加する義務を有する。 第9条 【国民の権利】 1. 国民は国家から安全を保障され、平和に生活する権利を持つ。 2. 緊急事態においても、国民の命と安全は最大限に優先される。 --- **第五章 補則** 第10条 【憲法の改正】 本憲法の改正は国会の3分の2以上の賛成をもって提案され、皇帝の承認を得た後に成立する。