前文 我々は自由と平和を守るべく組織されたことを確認し、世界の永久的な平和を願い、行動し続けることを誓う。 第一条 本憲法を変えるにはドイツ議会全体の7割の賛成と国民投票での過半数の賛成を必要とする。 第二条 我々は国防を目的とした軍隊を持つ 第三条 行政府を設置し、内閣を10名とする 第四条 議会の議員定数を205名、任期を4年とし、任期満了時に選挙を行う 第五条 裁判制度を構築し、三権分立を維持すること。 第六条(戒厳令) 緊急を要すると大統領が判断場合 この政治規定を停止し、 代わりに行政府最高責任者を最高指揮官に任命し 国家のすべてを総動員することを認める 第七条 一項 前項での停止は、議会の総議員7割の賛成で解除される。 二項 第六条での戒厳令発布が緊急時出なかった場合は 大統領を職を停止し、弾劾裁判所で判決が出るまで首相が大統領代行を務める 三項 前項での弾劾裁判所の判決が罷免であった場合 大統領選挙を60日以内に実施する 第八条 満20歳以上の国民は投票権を有する。 第九条 国民は基本的な人権を生まれながらに保有することを保障する。 第十条 国民は勤労、納税、教育の義務を負う 第十二条 (削除) 第十三条 一項(革命権) 国民は政府による統治が不可能と判断したとき、 革命軍を組織し政府の打倒を認める 二項 革命軍の結成を緊急時にのみこれを認める。 三項 革命軍による本憲法に明記された政府が機能不全、もしくは消滅した場合この憲法は自動的に消滅する
大統領の権限 ・緊急と判断される場合の戒厳令発布 ・軍の最高司令官 ・行政のトップ ・国家予算の議会への提案 ・警察庁長官の推薦 ・最大任期2期8年 首相の権限 ・大統領の執務が不可能になった場合の代行 (議会での出席議員の過半数の賛成が必要) ・警察庁長官の推薦 ・最高裁判所長官の指名 ・大統領が提出した予算案の説明 ・感染症が流行したなどの緊急を要する場合の 緊急事態宣言の発布