-基本項目- / 基本八箇条 ・第一条 / この次元法は[N.U.V.次元]に領土を有する''利用者''にのみ適用され、利用者はこれを守る義務が生じる。 ・第二条 / 本次元に参加する際に国家の概要が書かれた国家スタジオ、又はプロジェクトの作成は個人の任意とする。 ・第三条 / 人口、国内総生産[GDP]、資源などは現実のものを採用するものとする。 ・第四条 / 経済成長や人口増加に関しては本次元の時間概念[NUV刻]を用いり、現実の範囲内で成長が可能とする。 ・第五条 / NUV刻は1日で1ヶ月であり、次元開設日を2025年1月1日と定義する。 ・第六条 / 他国への内政干渉行為を全面的に禁止とする。 ・第七条 / 仮想国家を始めてから100日間に満たない者への、攻撃や最後通牒等の武力行為を努力義務とする。 ・第八条 / 利用者は、他の利用者が連絡を行う為の場所を確保することを義務付ける。 -参入規定- ・第一条 / 仮想国家を始めてから100日が経つ者は初期申請時に『 国名 / 初期領土 / 主義 / 国旗 』を明記することを義務付ける。また、new scratcher ・第二条 / 初期申請領土は11stであり、ここでのstは領土地図上にて区切られたpixelの事を指す。 -次元地図利用規定- ・第一条 / 拡張申請を行う場合は前の初期申請、又は前の拡張申請から3日が経っていなければすることはできない。 ・第二条 / 拡張申請の基本的な定義は『 3day / 1st 』とする。 ・第三条 / 最後通牒が通達されている場合、拡張申請は不可能である。 ・第四条 / 国号を変更する際は『 変更前の国号 / 変更後の国号 / 自国の本土st 』を記述する事を義務とする。 ・第六条 / 何らかの場合で活動休止を行う場合は、『 国号 / 本土st / 現日時 / 期間 』を記述する事を義務とする。 ・第七条 / 領土を割譲、又は交渉にて手に入れた場合は「相手の国号[+本土st]」、「自国の国号[+本土st]」、「交渉にて手に入れた領土」を記述する事を努力義務とする。 ・第八条 / 構成国の領土を併合する際は、併合権を有していない限り不可とする。 ・第九条 / 活動休止中の国家が拡張申請を行うというのは、全面的に禁止とする。 -戦争規定- ・第一条 / 宣戦布告に関しては最後通牒の期限が切れる、又は相手が拒否した場合に於いて、『送付国』が布告できるものとする。 ・第二条 / 最後通牒は48時間以上の期限を設けることを義務付ける。 ・第三条 / 戦争を行う際は、スタジオの制作を取り行い、両者が中立として合意する、『第三者』をオブザーバーとして設けることを義務付ける。 ・第四条 / 戦争時の戦争方式は、乱米制度かターン制度に分けられる。また、それらを選ぶことが出来るのは、送付された側の国のみである。 ・第五条 / 他国の参戦時は外交的かつ、正当性のある事由が必須である。 ・第六条 / 相手が離席時に攻撃行為を行う事を禁止とする。また、これを行った場合、その攻撃は無効化となる。 ・第七条 / 戦時中の引退は不戦勝と見做し、戦勝国はその国の領土を自由に扱えるものとする。 ・第八条 / 仮想国家を始めてから100日間に満たない者は、1vs1[自国と相手国の2カ国のみで戦う]を使用する権利が付与される。 -不戦勝議決- ・第一条 / 戦時中[定義を開戦後とする]、相手が5日間[120時間後]、戦争に在席をしなかった場合に、不戦勝議決を取ることが出来る。 ・第二条 / 不戦勝議決を取る際は、オブザーバーの許可を貰わなければならない。 ・第三条 / 不戦勝議決は、以下の式により可決される。 『 賛成 - 反対 ≧ 6 』 ・第四条 / 不戦勝議決を取る際、賛成や反対に理由の記載を努力義務とする場合は、議決を採った者が自由に決めれるものとする。 ・第五条 / 個人の連絡場へ直接行き、不戦勝議決の投票を迫る行為は禁止とする。 -ICD / 不活動国家削除- ・第一条 / ICDとは長期に渡りN.U.V.にて活動を行わない国家の領土白紙化を実行し、申請可能なstを新たに生成するシステムのことである。 ・第二条 / ICDが実施される次期や、対象p等は次元主によって定められる。 ・第三条 / ICD対象国は、締切期間までにICD専用プロジェクトに自身の「国名」と共に「活動中」のコメントを行うことで白紙化の対象から除外される。 ・第四条 / ICDによって白紙化が決定した国家の領土削除は締切日の翌日に行うものとする。 -次元主の保有権限 ・第一条 / 次元主とは、N.U.V.に於ける代表者であり、最高責任者でもある。 ・第二条 / 次元主は可決された法案、または選出された係等を取り決める、『最終決定権』を保有する。