極東戦争 - ハルビンスク講和条約草案 前文.この条約は、仲介国ケルシオ連邦で行われる2pハルビンスク(旧ハルビン)講和会議で、両陣営の全権大使の署名によって締結される。 1.モンゴル帝国連邦(以下モンゴル表記)陣営と中華民国(以下中華と表記)陣営は相互に講和および和平条約を結び、極東戦争を終結させる。 2.中華陣営は、モンゴルの首長国、及び戦争に参加し戦争行為を行なった構成国(以後モンゴル陣営諸国、モンゴル諸国などと表記)に対して賠償金の請求を行う権利を持つ。ただし、モンゴル陣営諸国のその後の国家運営に大きな負担が出ない範囲で要求すること。 3.中華陣営は、モンゴル陣営諸国に対して幾つかの領土に関する要求を行う事ができる。要求領土は相互の協議によって決定される。ただし、中華陣営には以下の条件が付与される。 ①首都機能を持つ地域(首都圏付近)の領土は要求できないものとする。②その国のインフラがある領土は要求できないものとする。③沿岸部一帯を要求し、強制的に内陸国にすることはできないものとする。また、大型港などをすべて要求し、貿易を無理矢理不可能にさせることもできないものとする。④モンゴル陣営諸国に対する領土要求の中で、その国の国土面積の4割を超える領土は要求できないものとする。 4.中華民国陣営は、要求の中でモンゴル陣営諸国の国家主権を奪うことはできない。また、モンゴル諸国陣営は、中華陣営からの要求に対する、仲介国への異議申し立てを行う権利が保障される。 5.この条約は、両陣営の首脳国及び仲介国が三者相互同意しない限り覆されない。 追加項6.戦争での占領地等は相互に返還し、開戦前の国境の状態にしてから、協議で決定した領土のやり取りを行うこと。
署名 シビル・ハン国