2025年4月1日 プログリア国民は、属国にされたりすることなどされることのない世界を約束する。そしてコミュニティーガイドラインを守りわが国を発展させましょう。 第1章戦争 第1条 ストリア帝国などの同盟国は攻めてはならない。 第2条 他の国から攻められないよう軍事を強化する。 第2章国民の生活 第3条国民全員には国を守る義務があるがある。 第4条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第5条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、仲良くすること。 第6条憲法に違反した場合そく罰する 第3章国会 第7条国会は必ず話し合いで決めるものとする。 第8条2ヶ月1回選挙をおこなう。国民は投票する権利がある。 第9条選挙で投票で多かった順に大役1名会長1名 副会長1名議員8〜10名名計11〜13名つまり内閣で話し合ってきまりなどを決めること。 第10条きまりを作るには、議員たちが話し合い決まりそして大役が判断し、いいと思うならばきまりが完成したという形である。 第11条会長か副会長が1名以上いなければ会議はできないものとする。議員が3名以上いなければ会議はできないものとする。 第4章憲法改正 第12条この憲法の改正は、第10条と同じようすること。しかし第1章と第2章は変わってはいけないものとする。 第5章選挙 第13条内閣がまだできない場合(議員が足りないなど)は会議をおこなう事はできない。 第14条内閣の任期は5ヶ月までとする。しかしへまや事件を起こした場合即退職してもらう。 第15条選挙には誰でも参加できるが3回連続で、再選できないものとする。