第一章【最高法規】 ⒈この次元法はこの次元に国を有する、もしくは何かしらの権利を持ちそれを行使するものに対して効力を発揮する。 ⒉この次元法は会話場で行われる議決にのみ変更することができる。詳しくは第五章を見ること ⒊この次元の最高責任者は次元主であり、次元主は、公正な理由がある場合に限り、議決を取り消すことができる。 3−1.次元主は、役員の不信任決議は関与することができない 第二章【領土】 ⒈領海は12海里の範囲を指し戦争時を除いて許可なく侵入してはならない。 ⒉排他的経済区域は200海里であり、許可なく資源を採掘してはならない。その区域内に民間商船が通ることは、どの国も咎められないが、軍船が通ることは咎めることができる ⒊領空は領土の上空100KMとする ⒋領土改変は必ず地図係、法務係、次元主の許可を得ること ⒌ページ間の移動は運営領ニュージーランドを通ること。ただし戦争目的での通行は認めない。 ⒍宇宙空間での占有、資源の採取をする際は議決を必要とする ⒎最後通牒が発布されている期間、戦争中、講和会議中に引退及び申請以外の領土の変更を禁止する。 ⒏引退をする場合は宗主国の許可は必要ない。 第三章【申請】 ⒈申請は次元地図の申請の仕方に基づいて申請すること ⒉引退した国家は2週間初期申請を禁止する ⒊他国の領土の変更が必要な場合(割譲や申権の譲渡)は証拠のコメントも一緒にコメントすること 第四章【戦争】 第四章は第一条と第二条に分け戦争時は第二条の全文を戦スタの説明欄にコピペすること 第一条 戦時以外の戦争に関する規制 ⒈最後通牒の送付者は、必ず相手のプロフィールのコメント欄又はそれに準ずるものに送付し相手に通知が来るようにすることを義務付ける 尚以上の義務を果たしていない最後通牒は無効化する ⒉自国領又はそれに準ずるもので無許可での軍事行為やそれに準ずる行為を行っていた場合最後通牒及び宣戦布告なしでの攻撃を認める ⒊あまりにも理不尽な内容の最後通牒及び宣戦布告を禁じる 尚この項に該当すると思われるものは次元主に報告し認めた場合に無効化される ⒋宣戦布告なしでの軍事行動を禁止する ⒌最後通牒なしでの宣戦布告を禁止する 但し、同盟国が攻められている時のみ最終通謀を送らなくても良い ⒍最後通牒は拒否されてから48時間以内に宣戦布告をしなくてはならない ⒎最後通牒には送った国家、要求、送った時間(年/月/日/時/分)を記載しなければならない 第二条 戦時中の戦争に関する規制 ⒈当次元の戦争は乱コメ制を基本とするが両陣営主の承諾があればその限りでない ⒉戦争の際は戦スタを作成すること(プロジェクト不可) ⒊戦争中の引退、活動休止を禁じる 但し以下の場合その限りでない ・最後通牒が送付される前から引退、活動休止を明言している ・旅行、学校行事、テスト(テスト期間を含む)、受験、冠婚葬祭などがある場合 ⒋チートを禁止する尚以下の行為をチートとする ・異常な量の兵力や人口 ・2025年現在までに存在しない技術 ・次元主及び当該戦争のオブザーバーがチートと認める行為 ⒌離席在席コメントを行うこと尚在席を行っていない状態の行動は全て無効化される離席後も同様である ⒍開戦前には在籍なしで戦闘準備を行うことを許可する 尚開栓後は在席をしてから戦闘準備を行うこと ⒎戦闘準備では相手に攻撃、相手の領土、領海、領空に侵入等をしてはならない ⒏攻撃はいつ、どこで、なにを、どのようにをはっきりとし曖昧な表現を避けること ⒐曖昧な攻撃はオブザの裁量で無効化する 第三条 オブザーバーの判断マニュアル ⒈ミサイルの到達時間は現実での一日を次元内時間1ヶ月とした場合の時間とする ⒉敵地の占領も占領開始現実での一日を次元内時間一ヶ月とした場合の時間とする ⒊ 相手国の政府が完全に機能しなくなる又は全土占領の状態になった場合無条件降伏とする ⒋制空権無しで相手の領土を爆撃することを禁止する ⒌現実で核を保有していない国家が核を保持することを禁止する尚以下の場合その限りでない ・他国から技術やそのものを譲渡されている場合 ⒍オブザーバーは両陣営の同意した中立の人物が就任する 第五章【議決】 ⒈議決は会話場で親コメントで行われる ⒉可決には、期限までに4分の3が賛成か、賛成票が賛成票ー反対票≧8により可決される 第六章【役員】 ⒈役員は、次元主、地図係1名、法務係2名とする。 ⒉地図係が何かしらの事情で反映できない場合は法務係の1人が臨時版を作りそれで反映する ⒊役員が不正をした場合に限り不信任決議を取ることができる 第七章【活動停止・引退】 ⒈活動停止、引退は戦争中及び最後通牒の布告中にすることはできない ⒉活動停止には理由をつけることを努力義務とする ⒊活動停止中のいかなる行動を禁止する ⒋引退する場合領土は白紙化されるが譲渡先を明言している場合その限りでない 追記 下記の行動を禁止する ・諜報活動による損害の主張 ・他国で勝手に建国 ・他国の人口や経済を操作 ・他国で勝手にデモ活動 ・その他次元主が内政干渉と認めるもの この次元法は様々な次元を参考に、(特にDOP次元)作成しました。その方々に敬意を示し感謝いたします
第四章第三条もオブザーバーのマニュアルだけど他の人も見てください