次元法違反者に対する法的処罰に関する案 [目的・説明] 次元法違反者に対する"法的処罰"の記載を義務付け執行機関を通した法的処罰を行うことで、次元秩序を維持し、利用者の安全と財産の保護を主目的とする。具体的には違反行為を抑止し、違反者に対しては反省並びに更生を促す目的がある [法執行までの動き] 1. 法執行を行うには国家並びに利用者が"次元法違反を行った"と断定される必要がある 2. 証言者が違反内容を摘発し、容疑者が起訴される 3. 起訴内容が公議府にて認められ、裁判の開廷を提起される。(違反に満たないと公議府にて判断された場合は不起訴処分となる) 4. 次元主の名に於いて公議府にて裁判が行われ、次元法に基づいて公正に被告人(容疑者)が裁かれる 5. 裁判結果に基づいて刑が執行される [処罰について] =注意= 簡易的な注意喚起を促す =厳重注意= 最終通告として厳重注意を促す =領土白紙化= 執行者を通じ"強制的"に領土の白紙化を行う。(この場合の執行者は特別な事例を例外とし基本的に次元主を執行者とする) =ブラックリスト掲載= 事故情報と共にユーザー名/一般的な俗称を記載し"ブラックリスト"に掲載する。 =半年追放= 180日間、次元の再加入権利を無効とする。領土は白紙化とする =一年追放= 1年間、次元の再加入権利を無効とする。領土は白紙化とする =永遠の消失= その人の全ての歴史や物事などを"無かったこと"にする =他段階式領土白紙化= 刑執行時点で国家への関与を停止。2ヶ月間(3日/×2:掛けて領土を白紙化とする。また20st未満の場合は1st毎を3日で白紙化し、最後の1stは刑執行日の2ヶ月後 =拘置= 疑惑の判定、又は当人がそれに値しない・現実上の都合など"違反には値しないが疑惑がある・違反に値するが協議の必要がある"などの場合において一時的に全ての国家活動を停止する