Europa Vereint [欧州連合] |加盟国| 加盟国数:12か国 ☆ドナウ連邦(常任理事国) |・オーストリア帝国(常任理事国) |・ハンガリー王国(常任理事国) |・ボヘミア共和国(常任理事国) ☆アルプス共和国(常任理事国) |・ベルン共和国 |・チューリッヒ共和国 |・リヒテンシュタイン大公国 ☆トミィーマス帝国(常任理事国) ☆大フランス帝国(常任理事国) ☆北欧大帝国(常任理事国) ☆バルチック連邦(常任理事国) ☆ロシア連邦(常任理事国) ☆スコットランド連合王国(常任理事国) |準加盟国| なし |オブザーバー| ノールドル・グループ |条約| - 第一章,基本条 - 1,加盟国家間での戦争を禁ず。 2,加盟国家間での国境の封鎖を禁ず。 3,加盟国家間で相互に協力す。 - 第二章,国営ニ関スル条約 - 1,加盟国家間での貿易、交易において関税を撤回す。 2,第二章一条は、相互の同意の上で関税を制定することも可能とす。 3,加盟国家間の国民は加盟国家内を自由に移動できるものとす。 4,加盟国家間では相互に協力し、緊急時や必要とされる場合は支援をす。 - 第三章,戦争ニ関スル条約 - 1,加盟国家間にて戦争する場合は被宣戦布告国の要望があった場合には敵国を脱退させることが可能とす 2,加盟国家に向け非加盟国家より戦線が布告された場合、若しくは加盟国家より非加盟国家へ戦線が布告された場合に加盟国家は参戦する権利がある。 3,加盟国家が非加盟国家同士の戦争に参戦した場合は参戦する権利がある。 4,加盟国家が引退する場合は加盟国家間で平和的に分割を行う。 - 第四章,其ノ他ニ関スル条約 - 1,加盟国家間では技術共有を可能とし、共有された技術は加盟国内にて自由に使用可能とす。 2,加盟国家の五割の賛成、若しくは常任理事国の賛成がある場合は新たに国家を加盟させることが可能である。 3,第四章二条の事に対し、加盟国家の四割の反対があった場合は取り消すことが可能である。 4,第四章二条のことに対し、本土が第六世界ヨーロッパ地域以外の国家の加盟には全加盟国家のが必要であり、その場合にその国家が存在する地域の国家は第四章二条と同じく加盟できる。 |現在使用可能な主要技術| 日、独、伊、英、仏、露、米、中、印、瑞 |おしらせ| 他に何かあれば常任理事国及びドナウ連邦へ。