《北極憲章》 ✮通称 北極憲章 ✮起草 2025年08月20日(JST) ✮署名 ✮発効 《条文》 われら連邦の加盟国は、RBII次元における秩序と安定を確保し、すべての人民の平和と繁栄を守るため、相互の協力と連帯を基礎として結集する。 われらは、連邦内の完全な協力体制を通じ、共通の安全保障、経済的発展、科学技術の進歩及び人類の持続可能な未来に資することを誓う。 この憲章は、加盟国が等しく尊重し遵守すべき最高の規範として、連邦の秩序を支える基本法たることをここに宣言する。 第1編 最高規定 第1条(優先規定) この憲章は、コミュニティーガイドライン等スクラッチチームの指示、国内法及び次元法等RBII次元の最高規定に矛盾しない範囲で適応される。 第2条(正文) この憲章は日本語を正文とする。 第3条(適応範囲) この憲章は北極連邦の加盟国及びそのユーザーに適応される。 第4条(永久条項) 第1編の条項の追加及び変更はできない。 第2編 基本原則 第5条(連邦の範囲) 1 連邦は、加盟する主権国家及びその統治下にある地域並びに自治地域によって構成される。 2 ビザンチン・スラブ共同体、スオミ連邦及びカナダ共和国は初期加盟国とし、新規加盟手続を要しない。 第6条(加盟国の主権) 各加盟国は憲章を遵守し、主権の一部を北極連邦へ委譲する。 第7条(先住民族の保護) 連邦は、先住民族の権利、文化、言語および伝統を尊重し、その保護と振興を義務とする。 第8条(環境保護) 北極圏の環境保護は、連邦のあらゆる政策に優先する。 第3編 経済・通貨 第9条(単一市場と自由移動) 1 連邦は、加盟国間の関税を撤廃し、人、物品、資本、労働及びサービスの自由移動を保障する。 2 連邦は、経済統合を通じて格差を縮小し、持続的かつ均衡ある発展を促進する。 第10条(共通通貨) 1 連邦の共通通貨は「Arkt」とする。 2 補助単位「Kiro」は1Arktを100Kiroとする。 3 Arktは連邦域内の法定通貨として効力を有する。 4 通貨の発行形態は紙幣、硬貨及び電子通貨とする。 第11条(中央銀行) 1 北極中央銀行(Arctic Central Bank, 以下「ACB」という。)は、共通通貨の発行、管理及び金融政策を専属的に行う。 2 加盟国の中央銀行の機能はACBに移行する。 第12条(電子通貨) 1 ACBは、電子通貨「e-Arkt」を発行し、加盟国及び市民の支払手段とする。 2 e-Arktは遠隔地でも利用可能とし、少額匿名取引を認める。 3 ACBは、安全性、信頼性及び透明性を確保し、通貨価値の安定を維持する義務を負う。 第4編 行政・司法・議会 第13条(北極閣僚評議会) 1 北極連邦に、政策決定の最高機関及び者世界における唯一の政府機関として北極閣僚評議会(Arctic Ministerial Council, 以下「AMC」という。)を設置する。 2 AMCは、各加盟国の代表者である運営ユーザーをもって構成する。 3 AMCは、満場一致により特別承認および特別指令を発することができる。 4 特別承認および特別指令は、北極議会、北極執行委員会および北極裁判所等他の連邦内の政府機関の決定に優先する。 第14条(北極議会) 1 北極連邦に、立法機関として北極議会(Arctic Parliament, 以下「AP」という。)を設置する。 2 APは、加盟国人口に比例して配分された議席に基づき、直接選挙により選出された議員で構成する。 3 APは、憲章に基づく法律、予算、条約の批准および憲章改正を議決する権限を有する。 4 加盟国の有する立法権は、すべてAPに委譲される。 5 APの議決は多数決による。ただし、重要案件についてはAMCによる特別承認を要する。 第15条(北極執行委員会) 1 北極連邦に、行政府として北極執行委員会(Arctic Executive Commission, 以下「AEC」という。)を設置する。 2 AECは、AMCの政策決定およびAPの議決に基づき、政策の企画・執行・調整を行う。 3 加盟国の行政権は、すべてAECに委譲される。 4 AECは、加盟国の推薦に基づき指名された委員で構成し、APの承認を経て任命する。 5 AECは、外交、防衛、経済、環境および科学技術に関する政策を一元的に管理する。 6 AECは、定期的にAPに対し政策報告を行い、その執行状況を説明する義務を負う。 第16条(北極裁判所) 1 北極連邦に、司法権の最終機関として北極裁判所(Arctic Court of Justice, 以下「ACJ」という。)を設置する。 2 ACJは、憲章、連邦法および国際条約の解釈、ならびに加盟国内法との整合性を審査する。 3 ACJは、独立かつ中立の裁判官で構成され、加盟国の司法権を侵害することなく裁定を行う。 4 ACJの裁定は、加盟国および連邦機関を拘束し、その執行は保証される。 5 ACJは、人権、先住民族の権利および環境保護に関する争訟について、最終的裁定権を有する。 第5編 防衛・外交 第17条(外交政策の統合) 1 連邦は、加盟国の外交政策を調整し、連邦の利益に基づく統一方針を策定する。 2 北極執行委員会は、加盟国政府と連携して国際関係を管理する責任を負う。 3 加盟国は、連邦の外交方針に従い、個別外交においてもその整合性を保持しなければならない。 第18条(共通代表権) 1 連邦は、国際機関、会議及び条約交渉において共通代表を任命する。 2 共通代表は、加盟国を代表し、連邦の統一的立場を表明する権限を有する。 3 共通代表は、北極閣僚評議会及び北極議会に定期的に報告し、承認政策に従って行動するものとする。 第19条(国際条約の批准統一) 1 加盟国は、国際条約の批准を統一して行い、個別批准は北極閣僚評議会の承認を経なければならない。 2 北極議会は、条約批准の最終承認権を有し、手続及び国内実施指針を定める。 3 加盟国は、批准条約の義務を国内法において整合的に実施する責務を負う。 第20条(共同防衛の義務) 1 加盟国は、外部脅威に対し相互に防衛協力を行う義務を負う。 2 加盟国の一つが攻撃を受けた場合、連邦及び他の加盟国は共同防衛のため必要な措置をとるものとする。 3 共同防衛の範囲、手段及び条件は、北極議会の承認又は北極閣僚評議会の特別承認により定める。 第21条(北極連邦軍の設置) 1 連邦は、防衛のため北極連邦軍(Arctic Federal Forces, 以下「AFF」という。)を設置する。 2 AFFは、陸海空、宇宙及びサイバーを含む統合軍事力を有し、連邦全域の安全保障を担う。 3 AFFの編成、指揮及び運用は北極閣僚評議会が統括し、北極議会は予算及び防衛政策を監督する。 第22条(北極連邦軍の編成と指揮) 1 加盟国の軍事資産はすべてAFFに統合する。 2 AFFは加盟国ごとの作戦軍に区分され、その指揮権は当該加盟国の運営ユーザーが有する。 第23条(外部脅威に対する即応体制) 1 連邦は、外部脅威に迅速対応するため即応部隊及び緊急指揮体制を整備する。 2 AFFは、作戦軍をまたいで即応部隊及び現地部隊を編成できる。 3 加盟国は、即応体制に必要な兵力、物資及び情報を提供する義務を負う。 4 AFFは、即応体制に基づき迅速に展開し、連邦及び加盟国の安全を防衛する。 第6編 産業 第24条(技術の共有) 1 連邦は、科学技術及び知的財産をすべて加盟国間で共有し、連邦全体の技術力向上を図る。 2 共有は、公正かつ持続可能な方法で行い、格差是正に資するものとする。 第25条(共同研究・観測基地) 1 連邦は、北極圏及び宇宙に共同研究・観測基地を設置し、科学探究及び環境監視を行う。 2 基地は、安全保障、資源管理、気候監視及び技術発展に寄与するものとする。 第26条(インフラ整備) 1 連邦は、域内のエネルギー、輸送及び通信インフラを統合的に整備する。 2 加盟国は、整備に必要な技術、資源及び人材を提供する義務を負う。 3 整備は、持続可能性、安全性及び公平性を確保して行う。 第27条(連邦基準) 1 連邦は、教育、保健及び社会福祉について加盟国が遵守すべき基準を策定する。 2 基準は、市民の平等な権利と機会を保障し、生活水準の向上に資する。 第28条(先住民族の保護) 1 連邦は、先住民族の権利、文化及び伝統を尊重し、その保護を最優先とする。 2 加盟国及び連邦機関は、生活、教育、保健及び経済活動に関する支援措置を講じる 第29条(少数民族の保護) 1 連邦は、少数民族の権利を尊重し、差別排除と文化多様性の維持に努める。 2 加盟国は、教育、福祉及び経済的支援を行い、連邦方針に従い政策を実施する。 第30条(統合運用と持続可能性) 1 連邦は、技術、インフラ、教育、保健、福祉及び民族保護政策を統合的に運用し、持続可能性を遵守する。 2 加盟国は、実施に必要な協力、報告及び監督義務を負う 第7編 修正・加盟 第31条(新規加盟) 1 新規加盟は、加盟国の招待及び北極閣僚評議会の特別承認を経て成立する。 2 加盟審査に際しては、政治的安定、経済的適合性及び法制度の整合性を確認する。 第32条(加盟国の権利義務) 1 新規加盟国は、既存加盟国と同等の権利と義務を有する。 2 加盟国は、防衛、経済、外交、科学技術及び社会政策に協力する義務を負う。 第33条(憲章改正) 1 憲章改正は、北極議会の2/3以上の賛成及び加盟国過半数の批准を要する。 2 改正案は、加盟国に周知期間をもって提示される。 3 改正条文は直ちに実施され、連邦機関が遵守を監督する。 第34条(発効) 本憲章は、全初期加盟国の批准完了日に発効し、以後連邦及び加盟国はその義務を遵守する。 第35条(公用語) 1 公用語は英語、ロシア語、フィンランド語、日本語及びその他の加盟国主要言語とする。 2 特に前記4言語を主要公用語とし、公式文書は主要公用語のいずれかで作成する。 第36条(公式文書) 1 公式文書は主要公用語で作成し、紙及び電子媒体で保存する。 2 文書は連邦機関が監督し、正確性と共有性を確保する。 3 公開文書はプロジェクトとして公開される。 第37条(正式名称) 1 本連邦の正式名称は「北極連邦(Arctic Federation)」とする。 2 国際場裡においては前記正式名称或いは略称「AF」を用いる。 第38条(署名) 1 本憲章は、加盟国の正式代表の署名により成立する。 2 署名は批准完了を示し、憲章効力の条件となる。 第39条(存続) 1 本憲章は、加盟国全体の合意なくして改正又は廃止されない。 2 加盟国は、憲章の原則と目的を尊重し、秩序を維持する義務を負う。 第40条(優先性) 本憲章は、加盟国の国内法に優先する。