不活動国家に対する実行措置に関する法案 / TSA法 第1条 - 目的 実行措置は次元地図に於ける不活動国家の整理手続を定め、公平かつ円滑な運営を目的とし実行される。 第2条 - TSAの実施 1項/ TSA(Territory Save Area)は、毎年3月・6月・9月・12月の年4回実施する。 2項/ 実施日の具体的な日付は、次元主が特秘で決定する。 3項/ 各回の開催期間は120時間とする。 4項/ TSAは"申告制"とし、各国家は開催期間中に自国の活動の可否をスタジオに申告しなければならない。 第3条 - 活動及び不活動の定義 1項/ 次元内に於ける「活動」を以下のものと定義する。 ・外交的行動(交渉/同盟締結/宣戦布告) ・軍事的行動(戦闘/演習/兵力移動など) ・内政的行動(領土管理/制度改革/経済推進など) 2項/ 次元内に於ける「不活動」を以下のものと定義する。 ・TSA期間中に活動申告を行わなかった場合 ・活動申告を行ったが、実質的な活動が確認できなかった場合 ・次元主が合理的な判断に基づき不活動と認定した場合 第4条 - 不活動国家の削除 1項/ 不活動と判定された国家は削除対象とする。 2項/ 削除された国家の領域は、白紙化の措置をとる。 3項/ 白紙化された領域は、新規参加者への配布やイベント用途など、次元主が適切と認める方法で再利用できる。 3/① 5/6pの白紙化された土地は特別地とする。 3/② 特別地に申請が出来るのは新規と判断された、またはそのpにしか領土を有していないユーザーのみとする。 ※新規の定義は一度もRBⅡ次元に参入していないユーザーとする。 第5条 - 特例措置 国家運営者が事前に申請し、次元主が正当な理由と認めた場合等には、削除対象から外れることがある。 第6条 - 伝達・宣伝 公認スタジオ(会話所)以外の場所での"TSA実施"の伝達は不可とする。 第7条 - 最終権限 当法の運用及び解釈に関する最終的な判断権は、すべて次元主に帰属する。