~次元法案~ [目次] 1.本法(案)の理念 2.条項及び附則 3.その他 [1].本法(案)の理念 本法(案)は、RBII次元における過疎化の防止及びユーザーの幸福追求を促進する一つの選択肢として機能し、次元に複雑性を提供することを基本理念とする。 [2-1].条項 {第一条} 国際テロ組織(ITO)制度を常設する。国際テロ組織(以下ITO)は、同一のユーザーが国家やPMCやMICなどの他のユーザー登録制度などと重複して登録できない。 {第二条} ITOは、ITO独自の交戦権を持つ。ITOは、特定の国家やPMC,MICなどに正式に所属することは認められない。 {第三条} ITOの交戦権は、最後通牒を経ずに宣戦布告を相手に通達することで行使することができる。また、武力紛争において、戦中,または戦後にITOは土地などの占領を行えるものの、これを領域とすることはできず、「占領地」として地図に反映され、正式な主権の及ぶ領域としての機能を果たせない。 -第一項- 「占領地」は、他勢力による侵入などが法的に自由に行える。但し、ITOはこれに抵抗する権利を持つ。 -第二項- 「占領地」での経済活動,軍事活動などは本法(案)の定める範囲内で自由に行うことができる。 {第四条} ITOの兵力は、「占領地」における人員徴収と他勢力から供給される兵力のみ認められる。これらの兵力は、本法(案)の定める範囲内でなければならない。 -第一項- 「占領地」で徴収される兵力の上限は、「占領地」の人口で決定され、以下の通りでなければならない。 a.1万人未満:100名 b.1万人以上~10万人未満:5% c.10万人以上~50万人未満:1% d.50万人以上~500万人未満:1% e.500万人以上:5万人 -第二項- 他勢力から供給される兵力の上限は、ITOの人員で決定され、以下の通りでなければならない。 a.100名未満:5名 b.100名以上~500名未満:50名 c.500名以上~1000名未満:100名 d.1000名以上~5000名未満:500名 e.5000名以上~1万人未満:1000名 f.1万人以上:5000名 {第五条} ITOの資金は、「占領地」における資金徴収と他勢力から供給される資金のみ認められる。これらの資金は、本法(案)の定める範囲内でなければならない。 -第一項- 「占領地」で徴収される資金の上限は、「占領地」のGDPで決定され、以下の通りでなければならない。 a.1億ドル未満:100万ドル b.100億ドル以上~1000億ドル未満:0.1% c.1000億ドル以上~5000億ドル未満:0.2% d.5000億ドル以上~1兆ドル未満:0.3% e.1兆ドル以上:40億ドル -第二項- 他勢力から供給される資金の上限は、ITOの人員で決定され、以下の通りでなければならない。 a.100名未満:10万ドル b.100名以上~500名未満:100万ドル c.500名以上~1000名未満:500万ドル d.1000名以上~5000名未満:1000万ドル e.5000名以上~1万人以上:5000万ドル f.1万人以上:1億ドル {第六条} ITOの占領地の獲得は、地図での申請と他勢力との交渉と武力紛争によってのみ認められる。 -第一項- 占領地の申請は、ITOとしての初期申請のみ認められ、 その場合1ステートのみ獲得できる。 {第七条} ITOは、全ての占領地と兵力を失った場合、消滅したものと認められる。 {第八条} ITOは、正式に交戦していない平時においても他勢力への領域侵入や施設/設備及び人民などに対するテロ活動などでの妨害を行うことができる。但し、これを受けた勢力はこれに抵抗し、または予防する権利を持つ。 -第一項- ITOによるテロ活動は、500名以下の兵力で実行される。 [2-2].附則 1.民間軍事会社(PMC)は独自の交戦権を持たず、契約勢力との契約でのみ、認められることを再確認する。 2.国家等は交戦していない他勢力による領域侵犯に対して武力を以て抵抗する権利を持ち、この際、ITO以外の勢力については、この抵抗活動に対し武力で対抗することができないことを再確認する。 3.上記の領域侵犯に対する抵抗活動によって拘束/拿捕等された人員,機材等は、拘束/拿捕等した勢力の主権等の影響下におかれる。 [3].その他 本法案の不備や、誤った点等を発見した場合、修正希望点を具体的に伝えて下さい。