~次元法案~ [目次] 1.本法(案)の理念 2.条項及び附則 3.その他 [1].本法(案)の理念 本法(案)は、RBII次元における兵器及びその他軍需物資等の不当な廉価売却等を規制し、健全な取引を促進して公正な状態に保つことを基本理念とする。 [2-1].条項 {第一条} 公議府軍事委員会での審査によって不当廉売(D)と認定された兵器及びその他軍需物資等は、この販売等を停止される。 {第二条} 公議府軍事委員会に提出された兵器及びその他軍需物資等は、様々な情報を以て委員が公正に審査し、過半数の判定によって正常(N)または不当廉売(D)に認定される。 -第一項- 審査の際には、誰であっても、審査に関する情報提供の一環としての主張を行うことができる。 -第二項- 兵器及びその他軍需物資等の公議府軍事委員会への提出は、誰であってもこれを行うことができるものとする。 [2-2].附則 1.すべての国家や組織等は、大雑把で簡便すぎる技術提供をしないよう努めなければいけない。(例:「アメリカ技術提供」で提供完了とするものなど) [3].その他 本法案の不備や、誤った点等を発見した場合、修正希望点を具体的に伝えて下さい。