[法理念] 双法は同一理念の元で作成された法である。 そして、この法に於いてはPMC/MICの総称として「民間軍事組織(PMO)」を使用する。 よって、PMC/MIC双法をPMO法にて総括する。 [第一章 / 総則] ・第一条 - 目的 本法は、軍事力または軍需産業力を有する非国家主体の活動を規律し、次元秩序および仮想国家間の安定、安全保障を維持することを目的とする。 ・第二条 - 定義 本法における用語の定義は以下の通りとする。 - 民間軍事会社(PMC): 以下の要件をすべて満たす非国家組織。 ① 軍事力を保有し、その戦力がプロジェクトまたはスタジオに明記されていること。 ② RBⅡ次元地図上に領土を有しないこと。 ③ 次元主によってPMCとして承認されていること。 - 軍産複合体(MIC): 以下の要件をすべて満たす非国家組織。 ① 軍産企業を有し、その企業名と内容がプロジェクトまたはスタジオに明記されていること。 ② RBⅡ次元地図上に領土を有しないこと。 ③ 次元主によってMICとして承認されていること。 次元主: 本法に基づく登録、承認、監督等の権限を有する管理主体を指す。 [第二章 / 承認と登録] ・第三条 - 承認申請 PMCまたはMICとして承認を受けるには、次の事項をスタジオまたはプロジェクトに記載し、次元主に申請しなければならない。 ① 組織名 ② 初期戦力(→PMC) / 防衛初期戦力(→MIC) ③ 本拠点(所在国。ただし従属国とは見なさない) ・第四条 - 初期制限 - 非国家所属の場合: PMC: 初期戦力は 5万人以下、初期資金は50億USD以下。 MIC: 防衛初期戦力は 2万人以下、初期資金は 65億USD以下。 - 国家所属の場合: PMC: 所属国軍の 5%以下の兵力、資金は従属国に与えられた額以内。 MIC: 所属国軍の 3%以下の兵力、資金は従属国に与えられた額以内。 [第三章 / 戦力および資金調達] ・第五条 - 調達手段 非国家所属のPMCおよびMICは、以下の方法で戦力や資金を調達できる。 ① 他組織からの寄付 ② 新規雇用 ③ 契約報酬の受領 ④ MICに限り、軍需物資や兵器の自己生産 国家所属の場合、所属国家の取り決めまたは次元主の承認条件に従うものとする。 [第四章 / 戦争関与と契約] ・第六条 - 戦争参加・支援) ① PMCは、交戦中の国家または組織からの参戦依頼を受けた場合、その陣営として戦争に参加できる。 ② MICは、同様の依頼に基づき、兵站支援・物資供給・技術協力等の形で戦争に支援参加できる。 依頼者が降伏・撤退・白紙講和した場合、PMCおよびMICは速やかに戦争から撤退しなければならない。 ・第七条 - 契約および対価 PMCおよびMICは、以下を対価として契約可能とする。 ① 金銭 ② 物資・兵器・設備等 ③ 人材(兵士・工場員等) ④ 軍事技術や企業そのもの(MICに限る) 支払形式は、前払い・後払い・成功報酬のいずれも可。 戦争中の撤退については、受領報酬の 1.25倍の返還 または 契約に定めた違約金 により可能とする。 [第五章 / 領土および権利] 第八条 - 領土申請 次の要件をすべて満たすPMCまたはMICは、領土または領土申請権を要求できる。 ① 国家に属さないこと。 ② 運営者がRBⅡ次元地図上に他の領土を有していないこと。 [第六章 / 外交・契約] ・第九条 - 外交権 PMCおよびMICは、契約行為に限り外交権を持つ。国家間における同盟、条約締結などは許可されない。 [第七章 / 解体と再参加] ・第十条 - 解体 PMCまたはMICが自発的に解体する場合、次元主に報告すること。 ・第十一条 / 再参加 解体理由・再参加可能期間 自発的解体 PMC/MIC: 14日後 強制解体(戦争・国家による) PMC/MIC: 7日後 [第八章 / 補則] ・第十二条 - 技術・資産管理 MICは、解体時または戦争終了時において、軍需技術および生産資産の処理方針を次元主に報告し、承認を得なければならない。 ・第十三条 - 最終権限 当法の運用及び解釈に関する最終的な判断権は、すべて次元主に帰属する。