民事決議に関する法案 1項/ 官僚の権限としては民事決議に対し主張表明を可能とする権限(主張表明権)のみとし、民事決議を最終的に判断する決定権を有さない。 2項/ 次元主は提出された民事決議を最終的に判断する決定権を有し、これに行使が可能である。 ①民事決議… 法案や改革案などの運営に関わる議案以外の決議、すなわち次元の民事間において発生した問題の解決能力を持つ決議がこれに当てはまる 例: 不戦勝決議