New Customers Only - Page: 新規専用P 別称/ 新規専用法 第1条 / 新規専用Pへの申請資格 新P(7p)に対して申請を行うことができるのは、下記に規定する条件に1つでも当てはまる者を新規と定義する。 ① 一度も次元に参入していない者 ② 次元主に新規として正式に認められた者 ※第2条は特別規定とし、本項からは除外する。 第2条 / 既存領土を有する新規国家の取扱い 他のPにおいて既に領土を有する新規国家であっても、当該既存領土を放棄した場合に限り、新Pへの参入を認める。また、これは白紙化回数が2回未満の者までが適応可能であり、以下の条件を待たす者はこれを認めない。 ① 次元に2回以上(今も含む)参入し、国家又はPMC/MIC/ITOのいずれかを用いて参入したもの 第3条 / 既存ユーザーの参入制限 1項 - 新Pの設置後70日間は既存ユーザーによる同Pへの参入を禁止する。 2項 - 新Pの設置後90日間は既存ユーザーによる同Pへの戦争及び外交圧力行為を禁止する。 第4条 / 内部拡大の制限 前条の期間中、当該P内部において圧力的外交による領土の拡大行為を禁止する。 第5条 / 補則 ① 本法案は、新P内において既存勢力による不当な領土取得や干渉を防止し、 新規国家の活動機会を公平に確保することを目的とする。 ② 当法に規定されていない部分は、次元主による最終判断を基準とし改正・補足する。