放置国家執行法 / ASEL 1条/ 目的 当法は放置国家[Abandoned State]の処理を条件付きで次元主が処理[強制白紙化]を可能とする事を目的とする 2条/ 放置国家の規定 1項: 4ヶ月の活動が確認されていない 活動/ 外交/政治/会話所へのコメント/国家スタジオでの内政コメント 2項: アカウントが消滅している 3条/ 条件 ① 前述の放置国家のいずれかに該当する国家 4条/ 執行 1項: 次元主は3にて規定される条件を満たした国家のみを執行対象とし、これの強制白紙化を可能とする 2項: 前項において利用者の意見などの取り込みは次元主の努力義務とする 5条/ 補助 1項: 次元主は次元政策官による執行補助の応諾義務を負う 2項: 次元政策官は条件国を適合補助と次元主の監視(権限濫用等)を担う