エーテルガルド国憲法 前文 エーテルガルド国民は、長きにわたる戦乱と圧政の歴史を深く反省し、平和と民主主義の理念に基づき、ここに主権が国民に存することを宣言する。この憲法は、基本的人権の不可侵、権力分立、そして恒久的な平和の実現を目指し、人類普遍の原理として確立される。 第1章 総則、連邦の構成及び領土 第1条:連邦、その構成及び領土 エーテルガルド国は、共同体と地域圏から成る連邦国である。 第2条:三権分立 国家の権力は、立法府(議会)、行政府(内閣)、司法府(裁判所)に厳格に分立される。 第3条:法の支配と違憲審査権 すべての権力は法の下にあり、憲法及び法律に従う。 最高裁判所は、すべての法律、命令、処分が憲法に違反していないかを審査する権限(違憲審査権)を有する。 第2章 基本的人権及び政治的・社会的権利 第4条:人間の尊厳の尊重 人間の尊厳は尊重され、保護される。 第5条:法の下の平等 すべての人は法の下に平等であり、いかなる差別も受けない。 第6条:男女平等と同一労働同一賃金 男女は同等の権利を有し、同一価値の労働には同一報酬が保障される。 第7条:生命、自由、人格の尊重 すべての人は生命、自由、人格の尊重を受ける権利を有する。 第8条:非人道的な刑罰の禁止 拷問、残虐な処遇、侮辱的な刑罰は禁止される。 第9条:児童・青少年の保護 18歳以下の子どもと青少年は特別な保護を受ける権利を有する。 第10条:思想、信仰、表現の自由 すべての人は思想、信仰、表現の自由を有する。 第11条:集会と結社の自由 平和的な集会と結社の自由は保障される。 第12条:直接民主制による政治参加 国民は直接民主制のもと、憲法改正や政策提案など政治に参加する権利を有する。 第13条:教育、医療、社会保障の公平な提供 教育、医療、社会保障はすべての人に公平に提供される。 第3章 国民の権利と義務 第14条:自由権の保障 すべての国民は、思想・信教・表現・教育・職業選択の自由を有する。 第15条:差別の禁止 差別・迫害・強制労働は、いかなる形でも禁じられる。 第16条:王国の維持協力義務 国民は、平和の理念を尊重し、王国の維持に協力する義務を負う。 第4章 王位と国王の責務、権限 第17条:王位の継承 王位は、王家の血統に属する男女が、憲法および法律の定めるところにより、国民投票によって選ばれる。ただし、候補者が一人である場合は、国民投票は実施されず、その者が国王として即位する。国王は、国民の統合を象徴する。 第18条:摂政 国王が幼少、または心身の障害により憲法上の職務を遂行できないと議会が議決した場合、内閣が国王の国事行為を代行する。 第19条:国王の地位と責務 国王は、エーテルガルド王国および国民統合の象徴である。 王は以下の責務を負う: ① 国家の理念と尊厳の保持 ② 憲法に基づく国事行為の遂行 ③ 国家儀礼および国民への呼びかけ 第20条:国事行為 国王は、内閣の助言と承認に基づき、国政に関する権能を有しない以下の国事行為のみを行う。 ① 議会が議決した法律の公布 ② 首相の任命 ③ 外交条約の公布 ④ 議会の解散 ⑤ 栄典の授与 ⑥ その他、法律の定める儀礼的行為 第21条:非常事態における権限 国家の存続が脅かされる非常事態における権限は、憲法および法律に基づき、首相を長とする内閣に帰属する。 第22条:国王の制限 国王の権限は、憲法によって厳格に制限される。国王は法の上に立つ者ではなく、法を守る者でなければならない。 第5章 平和主義、国防及び自衛権 第23条:戦争放棄 エーテルガルド国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(※注:自衛権は次条で認めるため、侵略戦争のみを放棄する意図) 第24条:統帥権 首相は、陸海空軍を統帥する。 第25条:編制権 首相は、陸海空軍の編制及び常備兵額を定める。 第26条:自衛権の承認 王国は自衛のための交戦権を認める。