告文 朕は、古来より始まる我が国歴代皇帝の御神霊に誓って、臣民に告げる。 朕は、皇冠とともに、御神霊の皇位を正当に継承し、伝統文化を保持し、決して失墜することにないようにし、また、我が国の歴史を顧みて、世の中の進歩及び向上していく機運や傾向、人倫の発達を我が国歴史の遺訓に則り、我が国の良き伝統として、これを推進していく所存である。 ここに皇室典範と憲法を制定し、その条文を明示し、皇室では子孫がこれに従うところとし、臣民には皇帝を輔翼する道を広めて、永遠に憲法に従うようにして、国家運営統治の基礎を強固にして、臣民の幸福を増進するために、ここに皇室典範と憲法を制定する。 良く考えればわかることだが、これは以前から続いていた我が国の良き伝統として、我が国歴代皇帝が子孫である朕に言い残した国家運営の規範に従うことに他ならない。時代が朕の時代となり、国家運営をするにあたり、古き時代から始まる我が国歴代皇帝の御威光に頼り、そのお助けを祈願して、合わせて、朕の現在及び将来において、率先してこの憲法を執行し、憲法に背くことのないようにすることを誓う。 憲法発布勅語 朕は、国家の隆盛と臣民の幸福が我が国の栄光だとの理念を持ったこの憲法を、古来より始まる我が国歴代皇帝から受け継いだ大権によって、現在及び将来の臣民に対し、広く公布する。 我が国があるのは、古来より始まる我が国歴代皇帝と我が国臣民の祖先が一致団結して、国を創ってきたからであり、神聖なる皇統の威徳と臣民の忠実さと勇武、愛国心で公に殉じた臣民のことの光輝ある我が国の歴史が我が国を創ってきたのである。我が国臣民は即ち、皇統の忠良なる臣民の子孫なのだから、朕が望む我が国の栄光を和衷協同して成し遂げ、永く維持していけることに何ら疑いもない。 上諭 朕は、古き時代から始まる我が国歴代皇帝の功績を受けて、万世一系の皇位を受け継ぎ、我が親愛なる臣民は、我が皇統を恵み、愛し、慈しみ、養ったところの臣民であることを思い、またその輔翼により、共に国家運営を助けてくれることを望む。そこで、朕は、この憲法を制定し、朕と共に憲法に従うことを示し、朕の子孫及び臣民とその子孫によって、永遠に命令に従い、実行してくれることを知らしめる。 国家統治の大権は、朕がこれを皇統より受け継ぎ、また子孫へと伝えていくものである。朕又は朕の子孫は将来、この憲法の条文に従って、統治を行うことに背いてはならない。 朕は、我が臣民の権利及び財産の安全を貴び重んじ、これを保護し、この憲法及び法律の範囲内において、その享有を完全に確かなものだと宣言する。 将来、この憲法の条文を改正する必要が生じたときには、朕又は朕の子孫は、その改正を発議する権利を行使し、これを帝国議会に付して、帝国議会は、この憲法に定められた要件によって議決する方法以外では、改正をしてはならない、朕の子孫及び臣民は、決して、この方法以外に方法で掻き乱して、憲法を改正してはならない。 朕を輔弼する国務大臣は、朕のために、この憲法を施行する責任を全うし、朕の現在及び将来の臣民は、この憲法に対し、永遠に従う義務を負う。 目次 第1章 皇帝(第1条〜第17条) 第2章 国家(第18条) 第3章 臣民の権利及び義務(第19条〜第33条) 第4章 帝国議会(第34条〜第55条) 第5章 国務大臣及び枢密顧問(第56条〜第57条) 第6章 司法(第58条〜第62条) 第7章 財政(第68条〜第73条) 第8章 補則(第74条〜第77条) 第1章 皇帝 (グリーンランド帝国) 第1条 グリーンランド帝国は、万世一系の皇帝が、統治する。 (皇位の継承) 第2条 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇統の男系男子が、継承する。 (皇帝の地位) 第3条 皇帝は、神聖であり、侵してはならない。 (統治権) 第4条 皇帝は、国の元首として、統治権を総攬し、この憲法の定めるところにより、これを行う。 (立法権) 第5条 皇帝は、帝国議会の協賛により、立法権を行使する。 (法律の裁可等) 第6条 皇帝は、法律を裁可し、その公布及び執行を命ずる。 (帝国議会に関する権能) 第7条 皇帝は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。 (緊急勅令) 第8条 皇帝は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要があって、帝国議会が閉会中の場合には、法律に代わる勅令を発する。 2 この勅令は、次の会期に、帝国議会に提出されなければならない。もし、帝国議会の協賛を得られなかった時には、政府は将来に対し、その勅令の効力が失われることを公布しなければならない。 (命令) 第9条 皇帝は、法律を執行するため、又は公共の安寧及び秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発することができる。ただし、命令で法律を変更することはできない。 (行政に関する権能) 第10条 皇帝は、行政各部の制度及び国の公務員の俸給を定め、及び国の公務員を任免する。ただし、この憲法又は法律で特例があるものは、各々その条規による。 (統帥権) 第11条 皇帝は、軍を統帥する。 (軍に関する権能) 第12条 皇帝は、軍の編成及び常備軍の兵員数を定める。 (外国に対する権能) 第13条 皇帝は、宣戦布告をし、講和条約を締結し、及びその他の条約を締結する。 (戒厳令) 第14条 皇帝は、戒厳令を布告する。 2 戒厳令の布告の要件及び効力は、法律で定める。 (栄典の授与) 第15条 皇帝は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。 (刑の執行に関する権能) 第16条 皇帝は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を命ずる。 (摂政) 第17条 皇帝は、皇室典範の定めるところにより、摂政を置くことができる。摂政は、皇帝の名において、大権を行使する。 第2章 国家 (国) 第18条 国号は、グリーンランド帝国であり、国語は、グリーンランド語、国旗は、われわれの旗、国歌は、祖国よ、汝はいと星霜重ねりである。 第3章 臣民の権利及び義務 (臣民の要件) 第19条 臣民の要件は、法律で定める。 (公務員就任の権利) 第20条 臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、等しく国の公務員に任命され、及びその他の公務に就くことができる。 (兵役の義務) 第21条 臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。 (納税の義務) 第22条 臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。 (居住及び転居の自由) 第23条 臣民は、法律の範囲内において、居住及び転居の自由を有する。 (逮捕等の制約) 第24条 臣民は、法律の定める場合を除き、逮捕、監禁、審問及び処罰を受けない。 (裁判を受ける権利) 第25条 臣民は、法律の定めるところにより、裁判官による裁判を受ける権利を有する。 (住居侵入等の制約) 第26条 臣民は、法律の定める場合を除き、その許諾なく、住居に侵入し、及び捜索されない。 (通信の秘密) 第27条 臣民は、法律の定める場合を除き、通信の秘密を侵されない。 (財産権) 第28条 臣民は、財産権を侵されない。 2 公益のために必要な処分は、法律で定める。 (信教の自由) 第29条 臣民は、安寧秩序を乱さず、臣民の義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。 (表現の自由) 第30条 臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、出版、集会及び結社の自由を有する。 (請願をする権利) 第31条 臣民は、敬意及び礼節を守り、別に定める規定に従い、請願をする権利を有する。 (自由及び権利の制約) 第32条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、皇帝大権の施行を妨げない。 (自由及び権利の準用) 第33条 本章に掲げた条規は、国軍又は公務員の法令又は規律に抵触しない限り、軍人及び公務員に準用する。 第4章 帝国議会 (帝国議会) 第34条 帝国議会は、貴族院と衆議院の両議院で、構成する。 (貴族院) 第35条 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、貴族及び勅任された議員で組織する。 (衆議院) 第36条 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。 (両議院の議員の兼職の禁止) 第37条 何人も、同時に、両議院の議員になることはできない。 (法律) 第38条 全ての法律は、帝国議会の議決を経なければならない。 (法律案の議決及び提出) 第39条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、法律案を提出することができる。 (法律案の再提出の制約) 第40条 両議院のどちらかで否決された法律案は、同会期中に、再び提出することはできない。 (建議) 第41条 両議院は、法律又はその他の事項について、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、政府が採用しなかった建議は、同会期中に再び建議することはできない。 (帝国議会の召集) 第42条 帝国議会は、毎年召集する。 (帝国議会の会期) 第43条 帝国議会の会期は、3か月とする。ただし、必要があるときは、勅命で延長することができる。 (臨時会) 第44条 臨時又は緊急の必要があるときは、臨時会を召集することができる。 2 臨時会の会期は、勅命で定める。 (開会、閉会、会期の延長及び停会) 第45条 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両議院で、同時に、行わなければならない。 2 衆議院の解散の命令が出た場合には、貴族院も同時に、停会しなければならない。 (衆議院の解散後の召集) 第46条 衆議院の解散を命じられたときは、勅命をもって、新たに議員を選挙し、解散の日より、5ヶ月以内に、次期衆議院を召集しなければならない。 (両議院の議事及び議決) 第47条 両議院は、各々の議院の総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 (両議院の議決) 第48条 両議院の議決は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、出席議員の過半数で可決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会議の公開) 第49条 両議院の会議は、公開とする。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。 (皇帝への上奏) 第50条 両議院は、各々皇帝に上奏することができる。 (請願書) 第51条 両議院は、臣民から提出された請願書を受け取ることができる。 (両議院の規則制定権) 第52条 両議院は、憲法及び帝国議会法に掲げられているものの他に、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。 (議員の免責特権) 第53条 両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決について、院外で責任を問われない。ただし、議員自らがその言論を演説、刊行、書記及びその他の方法で、公布したときは、一般の法律により、処罰される。 (議員の不逮捕特権) 第54条 両議院の議員は、帝国議会法の定める場合を除き、会期中に、その議院の許諾なしに、逮捕されない。 (国務大臣等の出席) 第55条 国務大臣及び政府委員は、何時も、各議院に出席し、発言することができる。 第5章 国務大臣及び枢密顧問 (国務大臣) 第56条 国務大臣は、皇帝を輔弼し、及びその責任を負う。 2 全ての法律及び勅令その他国務に関する詔勅は、国務大臣の副署を必要とする。 (枢密顧問) 第57条 枢密顧問は、枢密院管制の定めるところにより、皇帝の諮問に応えて、重要な国務を審議する。
第6章 司法 (司法権) 第58条 司法権は、皇帝の名において、法律の定めるところにより、裁判所が行使する。 2 裁判所の構成は、法律で定める。 (裁判官) 第59条 裁判官は、法律の定める資格を有する者を、任命する。 2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒処分による場合を除き、その職を罷免されない。 (裁判の公開) 第60条 裁判の対審及び判決は、公開とする。ただし、安寧秩序及び風俗を害する恐れがあるときは、法律又は裁判所の決議により、対審を公開をしないで、行うことができる。 (特別裁判所) 第61条 特別裁判所の管轄に属するものは、法律で定める。 (行政裁判所) 第62条 行政機関の違法処分により、権利を侵害されたという訴訟で、法律の定める行政裁判所の裁判に属するものは、司法裁判所において、受理しない。 第7章 財政 (租税法律主義) 第63条 新たに租税を課し、及び税率を変更するには、法律で定めなければならない。 2 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りではない。 3 国債を発行し、及び予算に定めるものを除く、他の国庫の負担となる契約を結ぶときは、帝国議会の議決を必要とする。 (租税の徴収) 第64条 現行の租税は、新たに法律をもって改められない限りは、以前の法律によって、租税を徴収する。 (国の歳入及び歳出) 第65条 国の歳入及び歳出は、毎年予算案を帝国議会に提出し、議決を必要とする。 2 予算項目の額が超過したとき、又は予算のほかに生じた支出があるときは、後日、帝国議会の議決を必要とする。 (衆議院の予算先議権) 第66条 予算案は、先に衆議院に提出されなければならない。 (皇室経費) 第67条 皇室経費は、現在の定額を毎年国庫から支出し、将来に増額を必要とした場合以外は、帝国議会の議決を必要としない。 (政府の義務に関する歳出) 第68条 憲法上の大権に基づく、規定の歳出及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意がなければ、帝国議会が、これを排除又は削減することができない。 (継続費) 第69条 特別な必要に迫られたとき、政府は、あらかじめ、期限を定めて、継続費として、帝国議会の議決を求めることができる。 (予備費) 第70条 避ける事のできない予算の不足を補うため、又は予算外に生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けることができる。 (緊急財政処分) 第71条 公共の安全を保持するため、緊急の必要がある場合に、内外の情勢によって、政府が帝国議会に召集することができないときは、勅令によって、財政上、必要な処理を行うことができる。 2 前項の場合には、次の会期において、帝国議会に提出し、その協賛を求める必要がある。 (予算不成立) 第72条 帝国議会において、予算が議決されず、又は予算が成立しないとき、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。 (会計検査院) 第73条 国の歳入及び歳出の決算は、会計検査院が検査及び確定し、政府は、その検査報告とともに、その決算を帝国議会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び職権は、法律で定める。 第8章 補則 (憲法改正) 第74条 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命をもって、議案を帝国議会の議決に付しなければならない。この場合、両議院は、各々総議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。また、出席議員の3分の2以上の多数の議決を経られなければ、憲法の条規を、改正することはできない。 (皇室典範の改正) 第75条 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を経る必要はない。ただし、皇室典範の改正によって、この憲法の条規を変更することはできない。 (憲法及び皇室典範改正の制約) 第76条 憲法及び皇室典範は、摂政を置いている間は、これを改正することはできない。 (憲法に反しない現行の法令及び規則) 第77条 法律、規則、命令又は何らかの名称を用いているものに拘らず、この憲法に反しない現行の法令は、全て効力を有する。歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、全て第68条の例による。