軍事侵攻及び戦争の草案 一.宣戦布告するためには軍事レベルを 1以上にあげているかつ建国から 2日以上立っていることが条件。 二.宣戦布告は一ヶ月に三回まで。(参戦は無制限) 三.宣戦布告された国が一条を満たしていない場合、 宣戦布告した国はただちに 宣戦布告を取り止めること。 四.宣戦布告された国は拒否することができる。 五.宣戦布告の拒否は一ヶ月に二回まで。 拒否ができない場合は戦うしかない。 六.戦争がはじまったら、戦争用のプロジェクトに 移行すること。 七.作者様がいない場合、作者様の事前許可をいただき、 戦争することができる。 ※ その代わり、ルールと結果報告を 行わなければならない。でなければ無効。 八.作者様がいない間は離席することで、 相手からの攻撃を無効化できる。 九.作者様がいる間(21:00〜)からは 離席が禁止される。(長期離席による防御を防ぐため) ※ どうしても、行けない場合、事前に兵や、 攻撃されたときの対応を設置できる。 十.在席をしなければ攻撃できない。 十一.在席をしていないなら、離席もしなくていい。 ※ つまり戦争せずコメントのみなら わざわざ離席はいらない。 十二.戦争で降伏した側の国は、有利に条約を 結ぶことができなくなる。 十三.戦勝国は降伏した国を攻撃してはならない。 十四.完全に国を滅ぼすことは禁止。 十五.十四条の例外として、同じ国に三回勝ったら、 完全に滅ぼすことも許可される。 ※ 同じ国に攻め入るのは終戦から、 20日立ってからじゃないといけない。 十六.条約で結べることは、敗戦国の外交権の剥奪。 賠償金の要求。(5万まで)不可侵条約の締結。 構成国になる要求。土地の譲渡(敗戦国の1/2まで) その他、戦勝国側の要求。 ※ 戦敗国が戦勝国側の要求を呑まなかった場合 戦争の続行が許可される。 十七.条約の締結には仲介国を必ず1国以上、 話に入れること。(中立国でならければならない。) 十八.属国や構成国になった国は、戦勝国に 従わなければならない。 十九.独立に関する条約を結べるのは、 終戦から2週間後(14日後)である。 二十.戦勝国が独立を許可しない場合は、 独立戦争を20日後にしかけることができる。 二十一.独立戦争では、属国軍が勝利しても、 土地を敗戦時に奪われた土地、 賠償金3万までしか請求できない。 二十二.滅亡した国の土地も残さなければいけないが、 2週間(14日)立っても、戻ってこない場合、 完全に消滅する。
攻撃について追加で ・攻撃は一日一国五回まで防衛は無制限。 ・一度に使える兵や兵器の数は五万円分まで。 五回を過ぎていた場合、過剰分の攻撃は取り消される。