リーマン国 法律草案 第1編:総記 第1章:通則 第1条:この法律は、リーマン国内において罪を犯したすべての者に適用する。 第2章:刑 第2条:注意、警告、最終警告、役職の剥奪、謹慎、注意勧告、謹慎処分、追放を主刑とし、場合に応じて付加刑を科す可能性がある。 第3条:謹慎は、無期及び有期とし、有期懲役は、5日以上2年以下とする。 2 ここでの無期は永久では無く、謹慎中の素行によって期限が決定される場合の事を指す。 第4条:最終警告を受けた者は警戒リストに追加される。 第5条:追放を受けた者は厳重警戒リストに追加される。 第3章:期間計算 第6条:刑期は、裁判が確定した日から起算する。 第7条:受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第4章:執行猶予 第8条:情状により、裁判が確定した日から1日以上1年以下の期間、その刑の執行を猶予することができる。 第9条:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 1 猶予の期間内に更に罪を犯して警告以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 第9条の2:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の期間内に更に罪を犯し、注意に処せられたとき。 第5章:犯罪の不成立及び刑の減免 第10条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 第11条:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 1 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第6章:共犯 第12条:2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第13条:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 1 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第14条:正犯を幇助した者は、従犯とする。 1 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第15条:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 第7章:情状酌量 第16条:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 第17条:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第2編:罪 第1章:内乱に関する罪 ---更新中---
参考:日本国憲法 刑法