【俄然戦闘状態突入防止法 要約】 ① 最後通牒は「三段階手続」が必須。 一般通牒 → 準最後通牒 → 最後通牒の順番を踏まない最後通牒はすべて無効。 ② すべての通牒は交渉の余地を必ず含めなければならない。 一方的に相手へ不利益だけを押し付ける内容や、協議の余地がない通牒は、無効扱いとなり得る。 ③ 戦時国際法の手続を準用し、準最後通牒は厳格な形式・記載事項・期限などの基準を守る必要がある。 ④ 準最後通牒・最後通牒を出す際は、その種別を明示する必要がある。 ⑤ 本法が施行される前の通牒は遡及しないが、施行時に進行中の通牒はすべて本法の規定が適用される。 進行中の通牒が基準に合わなければ無効だが、趣旨に沿っていれば有効。