[初期申請について] / 最大3stまで / 初期申請は必ず隣接し合っているst同士とする(3st未満の島嶼部に申請する場合は最寄りのstも申請可能) [追加申請について] / 保有領土が7st未満の国家は5日に1stの追加申請 / 保有領土が7st以上の国家は10日に1stの追加申請 / 統一されている現実国家が3カ国以上で、保有領土が20st以上の国家は14日に1stの追加申請 / 申請できる箇所は、以下のうち2つ以上を満たしている箇所のみとします 1. 保有しているいずれかの領土が隣接している 2. (申請箇所が陸の内地の場合)申請起点から100px以内 3. (申請箇所が海に面している飛地の場合)申請起点から200px以内 ※このいずれも満たさない場合は、起点から近いst3つのうち1つを自由に申請可能です [申請権など] 1. 申請権の譲渡や売買は保有領土が7st以上の国家同士のみ可能です 2. 統一されている現実国家が3カ国以上で、保有領土が20st以上の国家は申請権の譲渡や売買が不可能です 3. 申請した領土の譲渡などはその領土を申請した3日後から可能です ※"国家"は原則現実の日本が国家承認しているもののみを指すが、以下は例外 ・朝鮮民主主義人民共和国 ・台湾 ・グリーンランド 次元法 / 第1章 - 1条 技術は2026年までのものに限定 - 2条 "初期"人口や"初期"経済規模などは現実のものとする - 3条 現実にその地域にある兵器などは使用可能なものとする - 4条 時間軸は現実1日=次元内2ヶ月とする - 5条 技術は現実の日付までのものに制限 - 6条 南極や宇宙空間にある全ての星などは開発が可能だが領有を禁止する - 7条 人口や経済規模は政策や戦争などで左右されます - 8条 以下の条件を全て満たしている国家は、以下の条件を一つでも満たさなくなるまで領土の追加獲得が不可能です ・統一されている現実国家が15カ国以上 ・保有領土が30st以上 / 第2章 - 1条 内政干渉は禁止とする。禁止される行為は以下の通り: 1. 諜報活動による破壊工作など 2. 下位国に対する事前契約のない主権を侵害する行為 3. 最後通牒や宣戦布告の取り消しで戦争を無効化す る行為 4. 敵国の原子力施設に対する攻撃 - 2条 地図に影響するような気候や地形の改変を禁止する - 3条 あらゆる条約や規定や契約などで、「これはどの条約(または規定や契約など)よりも優先される」という意味を持つ語句を記載することを禁止する - 4条 最後通牒送付時/被送付時/戦時の追加申請/講和以外での全ての領土に関する申請を禁止する - 5条 現実に存在しない兵器/現実の兵器の派生型を作成する場合はプロジェクトに外見や性能を記載すること - 6条 保有できる技術は原則として保有領土のもののみとし、失地した場合はその土地の技術を喪失する。例外として他の国からの技術供与により領有していない国の技術を保有することは可能だが、領有していない国の技術を他国に流す行為は禁止とする。 / 第3章 - 1条 活動休止が可能な条件は以下の通りとする 1. 現実の事情 2. 前回の領土の追加申請から24時間以上経過している場合 3. 次元活動の縮小が理由の場合 - 2条 最後通牒被送付時/送付時/戦時/講和中の活動休止や引退を禁止する - 3条 無期限活動休止は最大5ヶ月まで。また、有期限活動休止は最大6ヶ月まで - 4条 引退から1ヶ月は地図上で領土を保有することを禁止する。但し、全土併合などによる不可抗力の場合はクールタイムが2週間まで短縮される。 / 第4章 - 1条 核兵器などによる放射能汚染の期間は、以下の通りとする(期間は全て次元内時間) 100t以下 / 除染時: 4日 非除染時: 2年間 1kt以下 / 除染時: 2週間 非除染時: 5年間 10kt以下 / 除染時: 2ヶ月 非除染時: 10年間 50kt以下 / 除染時: 6ヶ月 非除染時: 30年間 100kt以下 / 除染時: 1年間 非除染時: 100年間 500kt以下 / 除染時: 3年間 非除染時: 500年間 1mt以下 / 除染時: 8年間 非除染時: 1000年間 5mt以下 / 除染時: 15年間 非除染時: 3000年間 10mt以下 / 除染時: 30年間 非除染時: 8000年間 50mt以下 / 除染時: 80年間 非除染時: 2万年間 100mt未満 / 除染時: 150年間 非除染時: 10万年間 100mt以上 / 除染時: 1万年間 非除染時: 除去されない - 第2条 現実に存在しない兵器類(人型兵器や移動要塞など)の使用し戦争する際は相手国からの合意が必要 - 第3条 初期申請から5日以上経っていない国への最後通牒の送付や交戦を禁止する。 - 第4条 自国領土から9000km以上離れた国家への最後通牒の送付や交戦を禁止する - 第5条 8st以上領土を保有している国家のPを跨いだ追加申請を禁止する - 第6条 Pの転移は太平洋上で行われるものとする == クレジット RB2の次元法を参考にしました https://scratch.mit.edu/projects/1252145458/