第一章 権限 第一条 超機動理論統制機構"Λ-System"(以後,「機構」)は中央ユージア連邦の構成国とする。機構は、中央ユージア連邦国防省連邦構成統括室(以後,「統括室」)が管轄する。 第二条 機構は最高指導者を、統括室の監査の下、国民による普通選挙で選出する。 第三条 機構の統治は、基本的に統括室が国権を最高指導者に委任することで、最高指導者が代行して行う。 第四条 統括室は、機構の国権を事前通告なしに直接行使することができる 第二章 外務行為 第五条 機構の外務に関する行為は、統括室の助言及び承認を必要とする。 第六条 統括室の承認のない外務に関する行為は、国権の適用が行われていないものとして、無効となる。 第三章 軍務行為 第七条 機構の軍務に関する行為は、統括室の助言及び承認を必要とする。 第八条 機構の全ての軍事組織に対して統括室は指揮権を有しており、統括室室長を最高司令官とする。 第四章 国民の権利及び義務 第九条 基本的人権は、法律で規定する範囲で侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第十条 国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第五章 改正 第十一条 本憲法は、統括室が事前通告なしに独断で加筆,改変,改正及び変更が可能とする。 第十二条 機構は、統括室に対して、本憲法の改正を請願することができる。 第六章 補則 第十三条 本憲法は最高法規であるため、これに反するいかなる行為及び行動は無効となる 第十四条 本憲法は、機構と統括室が合意した時点から 効力を有するものとする