[RBII]次元憲法案II(編集中) 1.基本理念 一部の民衆によって十分な議論もせず、衝動的に法制定などが為される議決制度に代わって、旧公議府は、十分な議論のもとで次元法などを制定するための機関として設立されたが、複雑すぎたため、十分に機能しなかった。この憲法は、熟議民主主義を基礎とする。十分な議論のもとでの民主的な次元運営を目的とする。 2.次元主及び副次元主 第1条:次元主は、 ・RBll次元の象徴 ・会話所(専用のスタジオを作成)の管理者 ・次元議会(専用のスタジオを作成)の議長及び管理者 ・決議管理の責任者 として位置づけられる。 第2条:行政権は、次元主及び副次元主に属する。 第3条:次元主は、地図係、法務係、登録係及び選挙管理係などの係(以降、次元係と呼称する)を監督及び任免し、その責任を負う。 第4条:次元主の任期は6ヶ月とし、次元主に就任してから6ヶ月が経過すれば辞職する。 第5条:副次元主は、次元主を補佐し、次元主が業務を行うことが不可能な場合、その業務を代行する。 第6条:副次元主以外のRBll次元の参加者(以降、RBIIユーザと呼称する)が次元主の業務を代行することを禁止する。 3.次元係 第8条:次元係は、いずれも中立の立場で次元主を補佐する。 第9条:次元係は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 第10条:次元係の任命及び交代には、任命するRBIIユーザの承諾と、その旨の議案を提出し、可決されることが必要である。 第11条:新たな次元係を創設するには、その業務及び権限についての議案を提出し、可決されることが必要である。 第12条:次元係を廃止する場合も、その旨の議案を提出し、可決されることが必要である。 4.次元議会 第13条:立法権は、次元議会に属する。 第14条:次元議会は、RBllユーザ全員で構成される。 第15条:次元議会ではいつでも、RBllユーザなら誰でも、次元運営について議論が可能である。 第16条:次元法改正などの議案は、RBIIユーザなら誰でも次元議会に提出可能である。 第17条:2週間に1回、定例議会を3時間以上開催し、提出された議案の議論、採決を行う。 第18条:次元主は、自身及びできるだけ多くのRBIIユーザが出席できるように定例議会の開催日時を設定する義務を負う。定例議会への出席は努力義務とする。 第19条:議案を提出したRBIIユーザは、その議案が議論される定例議会での出席義務及び説明義務を負う。 第20条:議案には原則全てのRBIIユーザが投票できるが、次元主、副次元主、次元係及び裁判官は、自身に対する不信任決議に投票できない。 第22条:以下の議案を提出することを禁止する。 ・不公平または差別的な制度を創設する議案 ・非論理的な理由に基づく議案 ・選挙を行わずに次元主、副次元主または裁判官を任命する議案(ただし、第10章にて後述する次元主及び副次元主の同時不信任決議を除く。) 第23条:採決のとき、各投票者は、次元議会で、各議案に対して賛成または反対に1票を投じる。また、採決以外のときに議案に投票することを禁止する。 第24条:議長は次元主とし、議案が十分に議論されていないと判断するなら、その採決を次回の定例議会に延期することができる。ただし、停滞を防ぐため、これによる採決の延期は1度までとする。 第25条:何らかの理由で次元議会が利用不可能な場合、議案のプロジェクトに投票することが可能である。 第25条:RBIIユーザの過半数が出席しなかった定例議会では、全ての議案は採決されず、次回の定例議会に採決を延期する。 第26条:賛成が全てのRBllユーザの過半数を獲得すれば議案が可決される。(ただし、第10章にて後述する次元主及び副次元主の同時不信任決議及び第12章にて後述する憲法改正を除く。) 5.次元裁判所 第27条:司法権は、次元裁判所に属する。 第28条:次元裁判所は、裁判官3名で構成される。 第29条:全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び次元法にのみ拘束される。 第30条:次元主は、裁判官の中から次元裁判所長官1名を任命する。 第31条:次元裁判所長官が次元裁判所及び個々の裁判スタジオを管理する。 第32条:裁判官の任期は3ヶ月とし、裁判官に就任してから3ヶ月が経過すれば辞職する。 第33条:RBIIユーザを、この憲法または次元法に違反したとして告訴することはRBIIユーザなら誰でも可能である。 第34条:全てのRBIIユーザは、次元裁判所で裁判を受ける権利を持つ。 第35条:裁判は、次元裁判所長官が作成した、個別の裁判スタジオで行われる。 第36条:裁判を行う場合、事件に関与しておらず、裁判官でないRBIIユーザの中から、(5-[事件に関与していない裁判官の人数])名を、次元裁判所長官が無作為に選び、裁判員とする。 第37条:次元裁判所長官が事件に関与しており、事件に関与していない裁判官が存在する場合、次元主がその中から次期次元裁判所長官1名を指名する。 第37条:全ての裁判官が事件に関与していた場合、裁判官選挙を行い、その後事件の裁判を行う。 第37条:裁判では、 ・被告 ・原告 ・証人(いれば) ・事件に関与していない裁判官 ・裁判員 に出席義務があり、その他のRBIIユーザが傍聴することは可能だが、裁判スタジオでの発言は禁止する。 第38条:裁判の進行方法は、次元裁判所が定める。 第39条:判決は、まず、有罪か無罪かを、十分な議論の上で、事件に関与していない裁判官及び裁判員による多数決で決定し、有罪なら、具体的な刑罰を再び多数決で決定する。 第40条:次元裁判所は、事件の裁判で、次元法などに対し、この憲法に違反しているかどうかを判断し、違憲ならそれを無効にする権限を持つ。 第41条:違憲審査は、十分な議論の上で、事件に関与していない裁判官及び裁判員による多数決で決定する。 第42条:全てのRBIIユーザは、自己に不利益な供述を強要されない。 第43条:強制または脅迫による自白を証拠とすることはできない。 第44条:全てのRBIIユーザは、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされることも、刑罰を科せられることもない。 第45条:全てのRBIIユーザは、実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。 6.選挙総合規則 第46条:選挙管理係が選挙の設営及び管理を行う。 第47条:選挙運動に関する規則は、選挙管理係が定める。 第48条:選挙の立候補期間は5日間とし、投票期間は5日間とする。 第49条:RBIIユーザが役職に立候補するには、他の4名以上のRBllユーザの推薦を受けることが必要である。第50条:各選挙で、1名のRBIIユーザが2名以上のRBIIユーザを同じ役職に推薦することを禁止する。 第51条:複数の役職に同時に立候補することを禁止する。 第52条:候補者でないRBIIユーザのみが投票権を持つ。 第53条:選挙では、候補者の人数が定数より多い場合、各投票者は、候補者1名に1票を投じる。候補者の人数が定数以下である場合、各投票者は、各候補者に信任または不信任に1票を投じる。 第54条:候補者の人数が定数より多い場合、候補者は、獲得票数が多い順に、空席の数だけ当選する。候補者の人数が定数以下である場合は、過半数の信任票を得られた候補者のみが当選し、残りは空席とする。 第55条:候補者の得票数が同票で並び、当選者を決定できない場合、それらの候補者のみに対する決選投票を行う。 第56条:次元係が当選した場合、次元主はその次元係の後任者を指名して、その旨の議案を提出し、可決されなければならない。 第57条:選挙を行なってもその役職に空席が残っている場合、次元主が、そのRBIIユーザの許可を得た上で、他のRBIIユーザを空席の数だけ指名し、その役職とする。 7.副次元主選挙 第58条:次元主が任期満了や不信任決議などによって辞職した場合、副次元主が次元主となり、副次元主選挙を行う。副次元主が不信任決議などによって辞職した場合も、副次元主選挙を行う。 第59条:副次元主への立候補は、次元主でも裁判官でも選挙管理係でもないRBllユーザなら誰でも可能である。(前次元主も他の4名以上のRBllユーザの推薦を受ければ立候補可能である。) 8.裁判官選挙 第60条:裁判官が任期満了や不信任決議などによって1名でも辞職した場合、裁判官選挙を行う。 第61条:裁判官への立候補は、次元主でも副次元主でも裁判官でも選挙管理係でもないRBllユーザなら誰でも可能である。(前裁判官も他の4人以上のRBllユーザの推薦を受ければ立候補可能である。)ただし、何らかの未解決事件に関与しているRBIIユーザは立候補できない。 第62条:裁判官選挙の後、次元主は次元裁判所長官1名を指名する。 9.RBIIユーザの権利 第63条:この憲法がRBIIユーザに保障する自由及び権利は、RBIIユーザの不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、RBIIユーザは、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 第64条:全てのRBIIユーザは、個人として尊重される。RBIIユーザの権利については、公共の福祉に反しない限り、立法及びその他の次元運営の上で、最大の尊重を必要とする。 第65条:全てのRBIIユーザ及び国家は、法の下に平等であり、ユーザの特徴及び特性、RBII以外での発言及び行動によって差別されず、それらによってそのRBIIユーザが運営する国家は不利益を被らない。 第66条:既に参加しているユーザと同一人物である場合を除き、Scratcherなら誰でもRBIIに参加できる。 第67条:全てのRBIIユーザは、他者に干渉されずに、自身の意思で国家などを運営または運営を辞する権利を持つ。 第68条:全てのRBIIユーザは、次元議会で自由に議論できる。 第69条:全てのRBIIユーザは、次元議会での議案の提出、議論及び投票または選挙での投票について、責任を問われず、それらによってそのRBIIユーザが運営する国家は不利益を被らない。 10.次元主及び副次元主の同時不信任 第70条:次元主及び副次元主を同時に空席とする事項を議案として提出するには、汚職などの重大な理由が必要で、次期次元主の任命と同一の議案として提出しなければならない。また、次期副次元主は、その後、副次元主選挙によって決定する。 第71条:次元主及び副次元主の同時不信任決議の可決には、全てのRBllユーザの2/3以上の賛成を得ることが必要である。 11.最高法規 第72条:この憲法は、全てのRBIIユーザにのみ効力を有する。 第73条:この憲法は、RBIIの最高法規であって、その条規に反する次元法などの全部又は一部は、その効力を有しない。 第74条:次元主、副次元主、次元係及び裁判官は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 12.憲法改正 第75条:この憲法の改正の可決には全てのRBllユーザの2/3以上の賛成を得ることが必要である。 第76条:憲法改正が可決されたなら、次元主が直ちにこれを公布する。
<字数制限に収まらなかったので続き> 13.補則 第21条:次元主、副次元主、次元係、裁判官のうち、どの2つも兼任できない。 第21条:次元議会での採決及び選挙での投票に、投票先以外の内容を強制的に含ませることを禁止する。 第77条:この憲法が施行されたとき、次元主及び副次元主は継続し、選挙管理係が決まり次第、直ちに次元主・副次元主選挙及び裁判官選挙を行う。 第78条:次元主・副次元主選挙では、次元主及び副次元主への立候補は、選挙管理係でないRBllユーザなら誰でも可能である。(次元主及び副次元主も他の4人以上の推薦を受ければ立候補可能である。) 第79条:次元主・副次元主選挙では、最も多くの票を獲得した候補者が次期次元主となり、2番目に多くの票を獲得した候補者が次期副次元主となる。 <以上> 前作(ボツ) https://scratch.mit.edu/projects/863625670 大いに参考:ケルシオ氏の法案↓及び消しゴム氏 https://scratch.mit.edu/projects/1261017935 質問、改善案などはコメント欄で受け付けます。