暁鉄紅三帝国連邦と フォルツライクツィヒ民主主義共和国との間の 相互防衛及び軍事同盟条約 両国は、 いずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、 自国の安全保障に対する直接的な脅威であると認識し、以下の通り合意する。
第1条(武力行使の合意) 締約国の一方に対する武力攻撃が発生した場合、 他方の締約国は直ちにこれを自国に対する攻撃と みなし、憲法上の規定に従い、武力行使を含むあらゆる 手段を用いて共同で対処する。 第2条(後方支援の義務) 締約国は、他方の軍隊に対し、 自国内の施設、区域、及び補給路の提供を 優先的に行うものとする。