【ノクシリア連邦憲法】 第1条(国家基本理念) ノクシリアは、自由、安心及び相互思いやりの精神を根本理念として成立する国家である。 第2条(完全平等原則) 経験値、技能水準、熟練度その他一切の能力差によって、個人が差別的に取り扱われることはない。 初心者、中級者、上級者は、等しく同一の国民として認められる。 第3条(自由選択権の保障) 国民は、自らの意思に基づき、活動内容、表現方法及び行動方針を自由に選択する権利を有する。 当該自由は、可能な限り最大限尊重される。 第4条(成長決定権) 国民は、成長の有無、成長速度及び成長目標を、自主的判断により決定してよい。 第5条(失敗容認原則) 失敗行為は非難の対象とならない。 失敗は、経験及び学習資源として積極的に尊重される。 第6条(やさしさ優先原則) 国家または運営主体による判断及び措置は、常に「人にとってのやさしさ」を最優先基準として行われる。 第7条(相互扶助理念) 困難な状況にある者が存在する場合、可能な者は、可能な範囲において支援を行うことが望ましい。 第8条(安心環境保証) ノクシリアは、すべての国民が精神的及び活動的に安心できる環境であることを保証する。 第9条(憲法目的規定) 本憲法は、国民を保護する目的で制定されるものであり、国民を不当に拘束するために用いられてはならない。
最初に絵を描いて、AIに旗っぽくしてもらいました