コメントは翻訳して出す(かも) ebiter binhis”コメント“lory/‘ kyurlnhba ble sation hyasu bon berutsunos tarbern’nhu
引用 国憲法 第一条 ベルツノガエルは、ベルツノ帝国の象徴でありベルツノ帝国統合の象徴である。 第二条 国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 第三条 内戦(荒らし)をした者は国外追放とする。 第四条 党を召集すること。 第五条 党を解散すること。 第六条 党員の総選挙の施行を公示すること。 第七条 外国の大使及び公使を接受すること 第八条 これらの憲法を守ること この法のあり方は、 ・国家のあり方 ・政治統制、分割について の二点が述べられていないため、今の憲法は国家が引きずる混沌独裁に陥ります。 よって、改正及び訂正と、法律案の考察の加速を要請いたします。