【前文】 統一第七世界連邦(以下、7p連邦)の加盟国は、RBII次元7pにおける持続的な平和、安全、繁栄および協力を実現するため、ここにラプラス憲章を制定し、連邦の目的・原則・制度を確立する。 【第1章 目的および原則】 第1条 7p連邦の目的は、以下のとおりとする。 1. RBII次元7pにおける平和および安全を維持・強化し、連邦内外からの脅威を排除すること。 2. 加盟国間の協調と建設的な競争を促進し、健全な仮想国家コミュニティを形成すること。 3. 7pの地域的独自性を尊重しつつ、他p勢力との交流を維持し、全次元世界の安定に寄与すること。 4. これらの目的達成にあたり、連邦として中心的役割を果たすこと。 第2条 全ての加盟国は、上記に掲げる目的を達成するため、以下の原則に従う。 1. 全加盟国の独立・主権の尊重。 2. RBII次元法および連邦法の遵守 3. 法の支配と合議制の原則の尊重。 【第2章 加盟国】 第3条 フランクフルト宣言に参加した国家を、7p連邦の原加盟国と定義する。 第4条 以下の条件を満たす国家は、7p連邦への加盟資格を有する。 1. 7pにおいて正当な手続きにより建国された国家であること。 2. いずれの加盟国とも戦争状態にないこと。 3. 独立国家、または7pで建国された宗主国を持つ非独立国家であること。 第5条 加盟資格を有する国家は、加盟申請所に申請し、連邦議長または理事国から承認されることで7p連邦への加盟が認められる。 第6条 7p連邦の秩序を著しく乱した加盟国について、連邦議会は決議により、その資格の停止・剥奪、または除名を行うことができる。 第7条 加盟国が連邦から脱退する場合、連邦議長の承認を得なければならない。 【第3章 連邦議会】 第8条 連邦議会は、7p連邦の意思決定においての総合審議機関であり、連邦法の制定や、理事国の選出などの事項を、連邦の総意として審議し制定する。 第9条 連邦議会によって採択された決議は、全ての加盟国に対して拘束力をもつ。 第10条 連邦議会は、連邦の各機関から報告を受け審議する。また、必要に応じて特定の事案を各機関に委託できる。 第11条 すべての加盟国は、資格停止等の場合を除き、平等に1票の投票権を有する。 第12条 次の事項は5分の3以上の多数で採択する。 1. 任期中の議長国、理事国への不信任 2. 連邦法の制定 3. 憲章改定 4. 任期中での理事国選挙の開催 5. 加盟国の資格停止・剥奪・除名 その他の決議は過半数によって採択する。 第13条 投票権を有する加盟国のうち、未回答が3分の1を超える場合、その決議は効力を持たない。 第14条 議会の決議には、最低48時間、最長96時間の投票期間を設けなければならない。また、特殊な事情があり、連邦議長に承認された場合は必要に応じて延長又は短縮が可能である。 【第4章 連邦議長】 第15条 連邦議長は、7p連邦の行政・調整を主導し、連邦機関の統括、議会運営の管理、外交代表などの役割を担う。 第16条 連邦議長は、連邦議会の決議に対し拒否権を行使することができる。また、拒否された決議は連邦議会において再審議が行われ、その可決には3分の2以上の多数の賛成が必要である。 第17条 連邦議長の任期は3ヶ月とする。任期満了時に信任決議を行い、続投または退任を決定する。 第18条 議長が不信任により退任する場合、理事国が後任候補を指名し、連邦議会の承認を受ける。 【第5章 理事国と連邦安全保障理事会】 第19条 理事国は、連邦安全保障理事会を構成し、緊急事案の審議および採択を担当する。また、連邦の安全保障、重要政策の調整、危機管理に関する責任を負う。 第20条 連邦安全保障理事会は、以下の権限と職務を有する。 1. 連邦内外で発生する紛争、脅威に対する審査及び措置の決定 2. 停戦合意の監視、調停、仲裁 3. 連邦への脅威に対する武力行使措置、および加盟国の動員 4. その他連邦の安全保障に関わる事象の審議 第21条 安保理における決議は、構成国の過半数の賛成により採択され、全加盟国に対し適応される。 第22条 安保理の議長は、連邦議長により兼任される。 第23条 7p連邦の全ての加盟国は、相互に防衛同盟を結んでいる状態にあると定義され、あらゆる外交関係に対して優先される。 【第6章 防衛】 第24条 7p連邦の全ての加盟国は、相互に防衛同盟を結んでいる状態にあると定義される。 第25条 7p連邦の加盟国が、非7p勢力による武力攻撃を受けた場合、すべての加盟国は、直ちに当該加盟国の防衛に参加し、その側で参戦する義務を負う。 第26条 1. 7p連邦は、連邦全体の平和および安全の維持を目的とし、加盟国から拠出される部隊、および連邦直轄領からの徴収を基盤とする連邦常備軍を設置する。 2. 連邦常備軍は、連邦議会の監督、および連邦議長の最終判断のもと、安全保障理事会および連邦軍事参謀委員会の指揮に従う。 第27条 加盟国は、常設連邦軍の維持に必要な兵力、装備、資源を継続的に拠出する義務を負う。兵力・装備の拠出量は、連邦議会により決定される。 第28条 加盟国が拠出した部隊・装備は、連邦軍として統合され、連邦軍事参謀委員会の管理下に置かれる。 【第7章 機関】 第29条 7p連邦設立と同時に、以下の付属機関を設置する。 1. 連邦司法裁判所 2. 連邦信託統治委員会 3. 連邦軍事参謀委員会 4. 5. また、これらの機関の原則や組織などは各々の規程により後日決定される。 【第8章 憲章の改定】 第30条 本憲章の改定は、加盟国3分の2以上の賛成をもって成立する。 【第9章 効力発生】 第31条 本憲章は、原加盟国の批准後、直ちに効力を生じる。