◎追加申請について -初期申請は最大4stまでとする。 -初期申請は必ず隣接し合っているst同士とする(3st未満の島嶼部に申請する場合は最寄りのstも申請可能) ◎追加申請について -保有領土が8st未満の国家は5日に1stの追加申請 -保有領土が8st以上の国家は7日に1stの追加申請 -統一されている現実国家が3カ国以上保有または、保有領土が20st以上の国家は14日に1stの追加申請 -申請できる箇所は、以下のうち2つ以上を満たしている箇所のみとします。 1. 保有しているいずれかの領土が隣接している 2. (申請箇所が陸の内地の場合)申請起点から100px以内 3. (申請箇所が海に面している飛地の場合)申請起点から200px以内 ◎申請権譲渡について -1. 申請権の譲渡や売買は保有領土が8st以上の国家同士のみ可能です。 2. 統一されている現実国家が3カ国以上保有で、保有領土が20st以上の国家は申請権の譲渡や売買が不可能です。 3. 申請した領土の譲渡などはその領土を申請した3日後から可能です。 ※統一されている現実国家を3カ国以上保有の例:日本、韓国、北朝鮮を保有しているなど ◎次元法 第1章 - 1条 技術は2026年までのものに限定され実用化済みの物のみ使用、生産が可能とする、なお実用化されておらず実験段階、開発段階の物は禁止とする(レールガンとか)なお戦争の使用については合意が相手方から取れた場使用を許可する。詳しくは第4章2条を参照。 - 2条 初期人口や初期経済規模などは現実のものに固定。 - 3条 現実にその地域にある兵器などは使用可能なものとする。 - 4条 時間軸は現実1日=次元内2ヶ月とする。 - 5条 南極や宇宙空間にある全ての星などは開発が可能だが領有を禁止する。 - 6条 以下の条件を全て満たしている国家は、以下の条件を一つでも満たさなくなるまで領土の追加獲得が不可能です。 ・統一されている現実国家が15カ国以上 ・保有領土が35st以上 第2章 - 1条 内政干渉は禁止とする。禁止される行為は以下の通り: 1. 諜報活動による破壊工作など 2. 下位国に対する事前契約のない主権を侵害する行為 3. 最後通牒や宣戦布告の取り消しで戦争を無効化す る行為 4. 敵国の原子力施設に対する攻撃 - 2条 地図に影響するような気候や地形の改変を禁止する - 3条 あらゆる条約や規定や契約などで、「これはどの条約(または規定や契約など)よりも優先される」という意味を持つ語句を記載することを禁止する。 - 4条 最後通牒送付時/被送付時/戦時の追加申請/講和以外での全ての領土に関する申請を禁止するり - 5条 現実に存在しない兵器/現実の兵器の派生型を作成する場合はプロジェクトに外見や性能を記載すること - 6条 保有できる技術は原則として保有領土のもののみとし、失地した場合はその土地の技術を喪失する。例外として他の国からの技術供与により領有していない国の技術を保有することは可能だが、領有していない国の技術を他国に流す行為は禁止とする。 第3章 - 1条 活動休止が可能な条件は以下の通りとする 1. 現実の事情 2. 前回の領土の追加申請から24時間以上経過している場合 3. 次元活動の縮小が理由の場合 - 2条 最後通牒被送付時/送付時/戦時/講和中の活動休止や引退を禁止する - 3条 無期限活動休止は最大5ヶ月まで。また、有期限活動休止は最大6ヶ月まで - 4条 引退から1ヶ月は地図上で領土を保有することを禁止する。但し、全土併合などによる不可抗力の場合はクールタイムが2週間まで短縮される。なお意図的に全土併合などによる2週間への短縮を目論んだことが発覚した場合はこの限りではない(3ヶ月などの延長等もありえる) 第4章 -第1条 核兵器(核弾頭など)を開発できるのは現実で核の保有が確認されている現実国家の土地を保有している国に限定する。 - 2条 現実に存在しない兵器類(人型兵器や移動要塞など)の使用し戦争する際は相手国からの合意が必要である。合意が取れ場合のみ使用は許可される。 - 第3条 初期申請から5日以上経っていない国への最後通牒の送付や交戦を禁止する。 - 第4条 8st以上領土を保有している国家のPを跨いだ追加申請を禁止する。 - 第5条 Pの転移は太平洋上で行われるものとする。 補遺1.ソマリランドや台湾、サハラ・アラブ民主共和国など、国際的には国家として認められていない地域は一地域として判定する(国家として判定されない) 地図について:RBIIの使う想定 以上は個人的な案です 参考 https://scratch.mit.edu/projects/1260692333
作った本人だけどよくわかってない部分あるかも許してね()