―――――――――――――――――――――――――― 中華=ウクライナ 中立国家の協力関係に関する二連邦協商 オデーサ協商/Odessa Entente ―――――――――――――――――――――――――― 第1条 締結国 本協商は中華連邦及びウクライナ連邦の二国間にて締結されるものとする。 第2条 目的 1.本協商は締結各国の中立主義を尊重した上で経済を主とする相互扶助を推進するため締結するものとする。 2.本協商は防衛技術、経済及び資源開発に於いての協力を目的とするものであり締結国の他の分野、領域での協力を促すものでは無いものとする。 第3条 軍事的不干渉 1.締結国は相互に軍事支援及びそれに類する行為を行う義務を一切持たない。 2.防衛に資する情報共有及び防衛技術協力に関してのみこれを可能とする。 第4条 資源開発協力 1.締結国はエネルギー安全保障及び重要資源確保を目的として締結国領土内の探査及び開発に於いて協力するものとする。 2.前項の協力を実施するため締結国は相互的に技術及び設備での支援、資本の提供を相互的に行う。 3.締結国はこれに従事する技術者の往来の推進に努める。 第5条 経済協力 1.締結国は自由な輸出入を前提とした経済協力を行う。 2.締結国の関税については各国政府の判断で行うものとする。 3.締結国は両国の安定した市場確保のため第三国からの不当な経済的圧迫に対する代替市場の提供について中立維持し得る範囲内に於いて最大限の便宜を図るものとする。 第6条 期限 本協商は次条にて破棄を行うまでを期限とする。 第7条 破棄及び改正 1.本協商は二国の同意の基、破棄を行うことができる。 2.本協商は二国の合意の基、改正を行うことができる。 ―――――――――――――――――――――――――― 以上の証拠として中華連邦及びウクライナ連邦の全権委員は1pオデーサにて2026年2月5日に之を署名した。 本協商は中華連邦政府の記録に寄託する。 同政府はその認証謄本を締結国に交付するものとする。 ――――――――――――――――――――――――――