―――――――――――――――――――――――――― 中華連邦及びエグレンジ共和国連邦に於ける協定 大連協定/Dalian Agreement ―――――――――――――――――――――――――― 第1条 締結国 本協商は中華連邦及びエグレンジ共和国連邦の二国間にて締結されるものとする。 第2条 目的 本協定は二連邦間の経済的、技術的協力を相互的に推進させることを目的とする。 第3条 軍事的不干渉 1.本協定に於いては軍事的又はそれに類するものの参戦義務や協力の義務を持たないものとする。 2.防衛に資する情報共有及び防衛技術協力に関しては前項の限りでないものとする。 第4条 資源開発協力 1.締結国はエネルギー安全保障及び重要資源確保を目的として締結国領土内の探査及び開発に於いて協力するものとする。 2.前項の協力を実施するため締結国は相互的に技術及び設備での支援、資本の提供を相互的に行う。 3.締結国はこれに従事する技術者の往来の推進に努める。 第5条 経済協力 1.締結国は自由な輸出入を前提とした経済協力を行う。 2.締結国の関税については各国政府の判断で行うものとする。 3.締結国は両国の安定した市場確保のため第三国からの不当な経済的圧迫に対する代替市場の提供について中立維持し得る範囲内に於いて最大限の便宜を図るものとする。 第6条 共同統治領域 1.中華連邦は6pバラート連邦中央地域に於いて中立的かつ独立したオブザーバーとしての統治権保有を行う 2.中華連邦の同地域への自由な民需・軍需企業進出・先端技術習得の権限を持つ 3.正規軍、非正規軍を問わず全ての軍事的戦力は当該領域においての侵入及び関連施設の設置を禁止する。 4.当該領域に於いて中華連邦は一切のgdp及び人口の権利主張を行うことができないものとする。 第7条 領土不可侵 締結国は相互的に相互同意時にのみ破棄できる不可侵協定を締結することとする。 第8条 期限 本協商は次条にて破棄を行うまでを期限とする。 第9条 破棄及び改正 1.本協商は二国の同意の基、破棄を行うことができる。 2.本協商は二国の合意の基、改正を行うことができる。 3.第6条にのみエグレンジ共和国連邦政府の独断に拠る強制的な一方破棄を認めることとする。 ―――――――――――――――――――――――――― 以上の証拠として中華連邦及びエグレンジ共和国連邦の全権委員は1p大連市にて2026年2月7日に之を署名した。 本協商は中華連邦政府の記録に寄託する。 同政府はその認証謄本を締結国に交付するものとする。 ――――――――――――――――――――――――――