【SRD次元 次元法】SRDのみ適応 最高規約 1、SRD次元の国家設立者は主に以下のようなことが義務付けられる ・国家の運営 ・次元法にのっとった行動をする。 ・自分の掲げたイデオロギーを大切にするなど 第1条 ・SRD次元の基礎 1、SRD次元では、基本の申請権は3st。 2、SRD次元のGDPは現実世界と同じ物をとする。 3、軍事力は基本、GDP比2.5%〜10%とする。ただ、初期は2.5%から始める。そして、基本的な軍拡は10%までとする。 4、使える範囲は自国上空、自国の領海(戦争の時、例外アリ)、自国領土、そして自国宇宙圏(自国上空100km以上) 5、一人につき、一カ国までとする。 第2条 ・戦争について 1、戦争は次元主及び地図係が設けたプロジェクトまたはスタジオで戦争をする。 2、戦争の開始条件は通牒を全て拒否。または、同盟決裂による戦争が主に条件。ただ、ここに書いてない場合の条件等は次元主に相談しに行くこと。 3、戦争中は領土申請できない。ただ、自陣営の国に申請権を割譲された場合、その申請権で申請はできる。 4、戦争の講和は事前に設置されたオブザーバーが決める。異議等は通常通用しない。 5、他の詳しいことは次元主に聞くこと 第3条 ・オブザーバーについて 1、オブザーバーは次元主及び地図係、または参戦してない国家の代表者の中から一人選ぶ。 2、オブザーバーは両国が選ぶか自主希望かのどちらかとする。 第4条 ・通牒について 1、通牒は基本的に期限が5日以上の準最後通牒から始める。もし、拒否か期限までの返答がない場合、強制的に最後通牒が送られる。次元主への通達は不要。 2、また、階級を詳しく書くと、左から順番に 必須 その次 準最後通牒⇒最後通牒 という流れが基本となる 2、通牒の全領土割譲を要求する場合、全領土ではなく、1px残し、そこを傀儡国にするということになる。これは一方的なことをあり、交換や一部の場合は、適応されない。 第5-1条 ・構成国、保護国等について 1、基本、一人一カ国なので、構成国等にする場合は他国を構成国等にすること 2、構成国の場合、通常、宗主国が剥奪する権限を決めるが、構成国の領土の強制割譲などは、次元主に伝えること。(詳しくは、5-2条で) 3、保護国の場合、これも通常、宗主国が剥奪する権限を決めるが、構成国のように、領土の強制割譲はできない。保護国から、構成国に変える場合、事前に次元主に伝えておくこと。(詳しくは、5-2条で) 4、傀儡国は独立国としてみなされるため、権限を割譲する義務はないが、宗主国に権限の割譲を求められた場合、割譲すること。(詳しくは、5-2条で) 5、植民地の場合、条件がある。 〈1〉植民地化の通牒の承諾 〈2〉戦争に敗北した時の講和 〈3〉戦争中の一時的な領土占領の時に行える植民地化 植民地化にする場合、主にこの理由で植民地化が正当化されるが、ここに書いてない場合の植民地化は、次元主に相談すること。また、植民地化の場合によって変わる内容がある。 ・全土が植民地の場合 1、植民地化された領土の石油利権や申請権、外交権等は宗主国に強制的に剥奪される。宗主国は何らかの権限を所有していなければならない。(詳しくは、5-2条で) ・一部が植民地の場合 植民地された領土の石油利権、軍事権等は宗主国に剥奪される。これも宗主国は何らかの権限を所有していなければならない。(詳しくは、5-2条で) 6、これらは省略しているものもあるので、分からないことがあれば、自分達で判断せず、必ず、次元主に聞くこと。 第5-2条 ・宗主国の権限について 1、構成国の場合、宗主国には権限の剥奪の自由が与えられる。ただ、安保理の関係上、構成国の領土の強制割譲を宗主国側が求める場合、必ず、次元主に伝えること。伝えてくれるなら拒否等は絶対に行わない。 2、保護国の場合、構成国のように、権限の剥奪の自由はあるが、保護国のため、何らかの権限は保護国側が持っておく必要がある。そして、保護国の宗主国は、保護国の戦争に参戦し、保護国側の陣営に付く必要がある。また、安保理の関係上、保護国から構成国等に変える場合、必ず、次元主に伝えること。 3、傀儡国の場合、傀儡国側は独立国としてみなされるが、必要に応じた権限を剥奪できる。基本、権限を返還するが、義務ではない。また、傀儡国から構成国等に変える場合、安保理の関係上、これも伝える義務はある。拒否等はない。 4、相手国の領土、全土が植民地の場合、すべての権限が強制的に剥奪できる。拒否等をする場合、植民地化された側に伝えること。これは、次元主に伝える必要はない 5、相手国の領土、一部が植民地の場合、強制剥奪はない。また、その国の申請権、外交権等は剥奪できないが、植民地の地域の石油利権、軍事権は剥奪できる。 6、これも省略している部分もあるので、分からなかったら、次元主に聞くこと。 第6条 ・安保理事会について 1、安保理は通常、次元主が行い、地図係が第三者として、不正がないか確認する。第5条の安保理が関係しているところは、次元主が作成した、安保理等が含まれる、複合施設(?)みたいなところに伝える。 2、たまに安保理を地図係等に託す場合がある。 第7条 ・同盟、陣営について 1、基本、同盟は誘いを受けるか、提案するかのどちらかとする。 2、同盟は口約束か、両国で書類を作成するかのどちらかとする。義務ではないが同盟の亀裂が起きた場合、迅速に仲介者をだせるよう、次元主(安保理)に伝えておくことをお勧めする。 3、基本、陣営は自国はどこか一カ所にしかはいれない。ただ、陣営に入るのは任意であり、義務ではない。 4、陣営を作る際は、盟主が規約等を作り、2カ国以上、集結した場合、陣営とみなす。そして、地図係に反映してもらうよう、申請する。これは、安保理への申請は現時点では義務とはしていないが、問題が発生するようであれば、義務とする場合がある。 第8条 ・その他事務連絡 1、前回のアプデ前の世界会議は廃止となる。 2、永世中立国があるが気にしないでほしい。 3、今回、時間等の関係でここに書き出せていないことがあります。分からないことがあれば、伝えてください 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 今後もSRD次元を御愛好くださいませ。
ご不明な点がございましたらコメント欄で教えてください。 メモ欄 オブザ:オブザーバー 4月24 次元法改正