暁鉄紅三帝国連邦と エストリア国との間の 相互防衛及び軍事同盟条約 : 両国は、 いずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、 自国の安全保障に対する直接的な脅威であると認識し、 以下の通り合意する。 締約国の一方に対する武力攻撃が発生した場合、 他方の締約国は直ちにこれを自国に対する攻撃と みなし、憲法上の規定に従い、武力行使を含む あらゆる 手段を用いて共同で対処する。
第1条(武力行使の合意) 締約国の一方に対する武力攻撃が発生した場合、 他方の締約国は直ちにこれを自国に対する攻撃と みなし、憲法上の規定に従い、武力行使を含むあらゆる 手段を用いて共同で対処する。 第2条(情報の共有と早期警告) 両国は、いずれか一方の安全保障に 影響を及ぼすおそれのある事態が発生した際、速やかに 関連情報を共有し、共同で評価を行うものとする。 第3条(防衛能力の維持と共同訓練) 両国は、第1条に定める共同対処を効果的に 実施するため、各々の防衛能力を維持・発展させると ともに、定期的または臨時の共同軍事演習を 実施するものとする。 第4条(後方支援と施設の利用) 締約国の一方が武力攻撃を受けた際、他方の締約国は、 自国の領土内における基地、港湾、空港、 その他の施設の使用を許容し、 可能な限りの兵站支援(燃料、食料、輸送等)を 提供する。 第5条(第三国との重複同盟の禁止) 両国は、本条約の目的に反する 第三国とのいかなる同盟または協定も 締結してはならない。 第6条(有効期間と終了通知) 本条約は、調印の日から10年間有効とする。 いずれの締約国も、有効期間満了の1年前までに 書面による破棄通告を行わない限り、 本条約はさらに5年間自動的に更新されるものとする。