ポンデリング共和国憲法 第一章 大統領 第一条 大統領は1ヶ月に1回、スクラッチのプロジェクトでの選挙により選出する。 第二条 大統領選出選挙にあたり、投票権は1人1票とする。 第三条 投票の際、1人あたり1つのアカウントで行う。 第四条 大統領は、1回のみ憲法を改正することができる。 第五条 大統領が改正できる憲法の範囲は、第二章〜第四章だけである。 第六条 大統領は、憲法に基づいて政策を行う。 第七条 大統領は、次の大統領が決定するまで、大統領を続ける。 第八条 次の大統領が決定したとき、前大統領は補佐官という職に就き、次の大統領の補佐を行う。 第九条 補佐官となった大統領は、2ヶ月後に大統領選に出馬することができる。 第十条 大統領は、就任時に各省庁の代表を決める必要がある。 第二章 国民の権利・義務 第十一条 ポンデリング共和国国民は憲法に基づき、次の権利が保証される。 一.参政権 二.自由権 三.平等権 四.社会権 五.請求権 第十二条 国民の人権は、憲法により保証する。 第十三条 国民の人権は、いかなることがあろうと侵すことはできない。 第十四条 ポンデリング共和国国民は、以下の義務を受け入れる必要がある。ただし、一はアレルギー、二は活動休止中であれば行わなくてもよいとする。 一.1年1回ポンデリングを食べる。 二.1か月1回プロジェクト投稿 第十五条 上の義務を受け入れなければ、ポンデリング共和国国民ではないとする。 第三章 各省庁 第十六条 ポンデリング共和国の省庁は、防衛省の1つとする。 第十七条 防衛大臣に指名されたものは、国民を3人指名し脅威に備える必要がある。 第十八条 防衛大臣は、新大統領が決まった場合、防衛大臣の座を降りる必要がある。 第四章 危機への対処 第十九条 ポンデリング共和国は、非武装中立を掲げるが、もし外敵からの攻撃があった場合、国民全員で対抗する必要がある。 第二十条 この場合、非武装中立を解除し、侵略国の敵国と同盟を結び、対抗する必要がある。 第二十一条 外敵からの攻撃があった場合、ポンデリング共和国はポンデリング国臨時政府となる必要がある。 第五章 改正 第二十二条 大統領は、1回に限り憲法を改正することができる。この改正は、国民の3分の2または半分以上の賛成があれば可決される。 第二十三条 国民は、大統領の改正案の賛成・反対について、自由に選べるが、意図的な賛成・反対は無効とする。 第二十四条 大統領によって改正された憲法案は、可決から2日後に実行となる。 第二十五条 憲法を改正する際は、このプロジェクトをリミックスし、変更場所と変更点をメモとクレジットに記入し、タイトルを「保共和国憲法改正案」とする必要がある。 第六章 追記 第二十六条 国の尊厳及び存続に関わることを行ったものは国外追放とする。 第二十七条 ポンデリング共和国国民は基本的にはマネージャーになることができる。 第二十八条 各省庁は、財務省、内務省、外務省、防衛省、国土交通省、環境省、法務省、RIA(共和国情報局)の8つとする。 第二十九条 ロフンへイルム・ポンデリング同盟により、ポンデリング共和国は非武装中立を解除し、親ロフンへイルム国とする。 第三十条 ポンデリング共和国軍は、陸軍、海軍、空軍、サイバー軍の4つから構成される。
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