大日本帝国法 一条 人権は、誰にもある。 二条 人権を、無視したものは、刑法の、侮辱罪になる。 三条 軍は、政治とかかわらず、天皇の意見で動く 四条 クーデターを起こした場合、死刑とする。 五条 国会は、政治、予算を決める。 六条 宣戦布告を受け、戦争になって、勝利した場合、領土の4割を5年間の割譲とする(違う場合もある) 刑法 第一条 殺人罪→死刑、または無期懲役 第二条 天皇、首相、その家族に攻撃した→クーデターとして、死罪にする。 第三条 侮辱罪→懲役5年以上または1000万円以下の罰金 第四条 障害→懲役5年以上 第五条 いじめ→懲役3年以上 軍法 第一条 戦争するときは、軍人の意見を参考にする。 第二条 軍艦の戦艦は、国会と議論して作成する。