第1条 大倭国は万世一系の天皇が統治する 第2条 天皇は神聖であり侵してはならない 第3条 天皇は国家元首で行政権を持ち、憲法の決まりに従って国を治める。 第4条 天皇は議会の協力と賛成のもとで法律を制定し、公布する。 第5条 緊急の事態が発生した場合、衆議院の緊急集会を行い、天皇によって勅令を出す。 第6条 天皇は陸海空軍を統率する。 第7条 天皇は外国に宣戦布告したり、講和したり、条約を結んだりする。 第8条 国民に公共の福祉と法律に反しない限り、経済活動・言論・身体・精神の自由を認める。 第9条 議会は貴族院と衆議院を置く。 第10条 貴族院の議員は7割を天皇が選び、残りを衆議院で選ぶ。 第11条 衆議院の議席は政党ごとに比例配分する。 第12条 18歳以上の男女に衆議院選挙の投票権を認める。 第13条 すべての法律は議会の賛成がないと制定できない。 第14条 衆議院と貴族院で議決が異なった場合、貴族院で5分の4以上の賛成をもって可決される。 第15条 国会は毎年開く。 第16条 議会は3ヶ月の会期である。必要なときは勅命で延長できる。 第17条 裁判など司法に関することは、天皇の名の下に法律に従って裁判所が行う。