関西諸国連盟 最高規程条約 第一節ー最高規約 第一条 この条約は、JP次元ー関西諸国連盟に加盟しいている全国家に対してのみ効力を発揮する。 第二条 この連盟の盟主は、京阪帝国連邦が行う。 第三条 この連盟の方策決定は、盟主国・副盟主国及び主要国の会議によって決定する(第二節参照) 第二節ー主要国会議 第一条 第一節第三条に基づき、この連盟の方策決定は、盟主国・副盟主国及び主要国の会議によって決定する。この会議を主要国会議と称する。 第二条 主要国会議は、スタジオにて第一・第三日曜日に行う。この時、盟主国は参加者に通達する義務を持つ。 第三条 主要国会議の出席者は、第二節第一条に基づき、盟主国・副盟主国及び主要国の代表者とする。これらは、この連盟が自然崩壊するまで会議に出席する義務を負う。 第四条 主要国会議は、第二節第二条に基づかないこともある。緊急時に臨時主要国会議を開催することがある。その場合、盟主国及び副盟主国が主要国に通達する義務を持つ。 第五条 連盟の方策決定事項は、第一節第三条に基づき、主要国会議及び臨時主要国会議にて決定する。 第六条 連盟の方策決定事項は、次の範囲に制限される。 a.進出地の決定 b.条約違反罰則(条約内容に違反した代表者を罰することができる) c.役職総入れ替え・任命 第七条 主要国会議及び臨時主要国会議にての最終議決権利は、盟主国代表者にある。