ミスありましたら@sawatamaまで [概要] N.F.U.Nの"アメリカ連邦"の全構成国に適用される規定。 [第零章 罰則・連邦法の変更について] -第一条 罰則の決定方法- 規定違反者は、まず司法長官により、事前に大統領権限所有者から同意を貰ったうえで、罰則を決められる。 ただし、規定違反者がこれを拒否・無罪を主張した場合は「連邦内裁判」として、連邦構成国全体による会議により再度罰則が決定する。ここでは一定の議論を行った後、多数決により罰則を決定。原則、司会は司法長官が行うものとする。 大統領権限所有者や司法長官が連邦法に違反した際は、違反者以外の全構成国により罰則が決定される。 -第二条 連邦法の変更について- 連邦法に不満を感じ、構成国が変更/法の追加を望む場合は「変更希望化箇所・理由・変更/追加希望者の国名」を記載し、連邦スタジオに提出する事。構成国の2/3の同意で連邦法に変更/法の追加が可能。 [第一章 非人道的行為について] -第三条 差別禁止法- 原則として、人種や障碍者に対する非人道的差別を禁止する。連邦構成国内で禁止行為を行った政治家は、早急に解雇される必要がある。政府ぐるみで差別政治を行っているのであれば、連邦から罰則が下されることがある。 -第四条 捕虜の扱いについて- 捕虜を連邦軍や州兵が管理する際、原則として情報を聞き出す目的である場合や、対象の捕虜が自国国民や兵士に残虐行為を加えていない限り、拷問・残虐行為を禁止する。捕虜の家族(ここでは家族は無罪とする)への非人道的行為は禁止。捕虜はその後公平な裁判により、罰則が確定する。 -第五条 生物・化学兵器の使用について- 連邦構成国は原則として、生物・化学兵器の使用を禁止する。ただし、敵国がこれらの兵器を使用した際はその限りではない。 -第六条 核兵器について- 連邦構成国の軍隊は、原則核兵器を使用してはならない。これは連邦軍も同様である。ただし、大統領権限保有者と国防長官の同意により、連邦構成国と連邦軍は核兵器の使用が認められる。 [第二章 内戦について] -第七条 内戦の規定- 内戦は、原則国務長官と大統領権限所有者からの同意によりのみ起こすことが可能。基本は内戦の勝敗や内容、戦闘発生範囲や終戦時間、介入の可能不可能を記載することを義務づける。 国務長官や大統領権限所有者が内戦を起こす場合は、上記の内容を記載したうえで、ほか構成国のうち2/3が同意することで内戦を起こすことが可能。