Battle of worldに改変! 現実で2026年6月1日から開始 次元内は1930年1月から開始 一ヶ月の進み方は6日で一ヵ月です 国名教えて
第1章最高規定 1.STの命令とこの国連法に矛盾がある場合は、STの命令を優先する。また、「STの命令」にはコミュニティーガイドラインを含む。 2.適応範囲は加盟国までとする。 3.この国連法の変更は加盟国10ヵ国以上の賛同を得た上で変更をする。 2章外交 1. 外交とは外国と何かしらの関係を直接的に持つことである。 2. 外交をすることは相手がどのような国でも自由である 3.不可侵条約は締結国すべての許可がなければ破棄できない。 4.それ以外の条約は締結時に破棄方法をあらかじめ決めておく。 5.外交に関して、当事国以外の他国及び、 国連などの組織が干渉することを禁じる 6.FUN加盟国は対非加盟国との外交(戦争)に置いて国連法を適用する必要はない 3章戦争 1.戦争は基本自由である。 2.最後通牒を出し、相手が拒否したことか相手の回答が十分に取られた回答期限内になかった事を確認した後宣戦布告をすること。 3.宣戦布告なしで戦闘開始することを禁じる 4.離席中攻撃を禁じる。 した場合は全て無効とする。 5.非戦貫通を許可できるのは、 a.非戦管理係が非戦貫通を許可した場合 b.議決での賛成得票数が10票以上の場合 c.その他制裁等国連法で定められている場合 のみとする。 6.非戦宣告を出した国家は宣戦布告するのを禁じる。また、物資援助は良いとする。 7.すぐ全土占領することを禁じる。 8.非人道的行為をするのを禁じる(虐殺など) 9.集団リンチ(1:5以上)をすることを 基本禁じる。 10.議長、議長代理の許可無しに 戦争拒否することを禁じる 11.拒否、または受諾ができない最後通牒を禁止する。 12.その領域を持つ国との戦争時またはその領域を持つ国に許可された場合を除き、他国の領土・領空・領海に進入することを禁止する 13.建国2ヶ月以下の国は核兵器を開発、使用することを禁止する。だが、他国にもらった場合は除外とするがどこからもらったか書くこと。 4章内政干渉 1.内政干渉を禁じる 2.内政干渉は次のようなこととする a.相手が何もしていないのに損害を主張する b.講和が発生していないのに相手の国に傀儡国を樹立する d.他国の領土に勝手に建国 e.他国でインフレを起こす f.他国でデフレを起こす g.その他国連が内政干渉と判断したもの 3.ただし、係や議長からの国連公式の制裁には適用されない。 5章制裁 1.制裁の最終決定権は議長が持つ。 2.個人からの制裁が不当である場合は被制裁国は起訴する権利を持つ。ただし、係や議長からの制裁は起訴できない。 3.係や議長から制裁を入れる場合、議決を必ず取り、制裁に賛成多数であること。 4.国連が特定国に対して制裁を行うのは国連法違反があった場合に懲戒する為にのみとする。 5.優遇を行うのは国連の行為が国連法違反で特定国に損害が生まれた場合にそれを相殺する為にのみとする。 6.国連による制裁・優遇は国連法に基づいた根拠がある場合のみ行われる。 6章議決 1.国連に関わる議決に参加できるのは国連加盟国及び、特別に許可された人のみである。 2.賛成-反対が10票またはそれ以上の際に可決とする。 3.議決を行い可決された場合、議決を行なった人は必ず管理係に報告する。 また、管理係はこの国連法に則り報告された議決をプロジェクトなどに記載しまとめる。 7章裁判 1.裁判は検察官、弁護人、裁判長、裁判官の審議で行う。 2.裁判所は訴えられたところで稼働する。 3.裁判所は訴えを除けることはできない。 4.お互い弁護士をつけてから裁判を 始めること 5.被告人は正当な理由なしに起訴を認めないことを禁じる。 8章国連 1.加盟は基本国家の自由であるが、国名や国旗などに不適切要素が見られる場合は議決を経て国連は加盟を拒否することができる。 2.連合は如何なる場合も国家の脱退を認めなければならない。脱退は国家の自由である。 9章宇宙 1.宇宙で建国することを禁じる。 2.宇宙で戦争はしても良い。 3.惑星を壊すことを禁じる。 4.恒星を壊すことを禁じる。 5.自然衛星を壊すことを禁じる。 6.人工衛星の作成、破壊は自由である。 7.宇宙空間で領土獲得することを禁じる。ただし、仮想国家間の共同開発は許可する。また、永久的に居住可能な人工衛星(スペースコロニー等)の接触限界範囲(コロニー構造物に触れない限界の範囲)を起点とした22kmまでの範囲は領有可能である。 10章チート行為 1.対象国との非戦闘時にチートと思われる行動などを見つけた場合、国連でチートかどうかの議決を取り、そのうえで対処を決める。また、チートと認められるまでは加盟国/国連は、対象となるチートの撤廃要請をしてはならない。しかし、対象国と戦闘中である場合は指摘し、撤廃要請することが出来る。 2.国連が特別に許可した場合を除き,チートを全て禁止する。 3.チートの定義は以下のようなものである。 a.仕組みが説明できないもの。 b. 母数とその物の数が合わないもの。 c.その他議決などにより国連がチートと判断したもの。 4.チート行為、チート兵器を使用された場合その被害にあった国はそれを無効化する権利を有する。 11章その他の規定 1.現実に実在する企業などの名称をできる限り控えること 2. 建国とは先代の国を含めてスタジオを設立した年月日とする。 3.公海での天然資源を国連の許可なく採掘してはいけない。 4.国連を脱退する際は必ず、国名と 加盟番号を脱退したい旨とともに議長に 報告しなければならない。