憲法 前文 我らヨーロッパ社会主義人民共和国の人民は、長きにわたる戦争、分断、搾取、民族対立、そして資本による支配を克服し、全ての労働者と人民が平等に生きる社会を築くために団結した。 我らは、人民主権、社会主義、国際協調、科学的発展、反ファシズム、反帝国主義、そして労働の尊厳を国家の根本原則として定める。 全ての民族、言語、文化、宗教は人民の財産として尊重され、国家は人民の福祉、教育、医療、住宅、労働、平和を保障する。 ここに、人民の団結と未来世代の繁栄のため、この憲法を制定する。 第一章(国家の基本的規則) 第一条 国家の主権は人民に属する 第二条 国家は民主集中制の原則に基づいて統治される。 第5条 生産手段の主要部分は人民全体の共有財産とする。 第6条 国家は民族、性別、言語、宗教、出身、思想による差別を禁止する。 第7条 国家は全ての地域言語を保護し、人民議会が定める共通公用語を使用する。 第8条 国旗、国章及び国歌は法律で定める。 第二章(人民の権利及び義務) 第10条 全ての人民は法の下に平等である。 第11条 全ての人民は労働の権利及び義務を有する。 第12条 国家は労働時間の制限、有給休暇及び休息制度を保障する。 第13条 全ての人民は無償教育を受ける権利を有する。 第14条 国家は無償かつ普遍的な医療制度を保障する。 第15条 全ての人民は安全で文化的な住居を持つ権利を有する。 第16条 人民は社会主義秩序及び人民統一を害しない範囲において、言論、出版、集会及び結社の自由を有する。 第17条 人民は信仰の自由及び無宗教の自由を有する。 第18条 国家は高齢者、障害者、戦争被害者及び失業者を保護する。 第19条 全ての人民は健全な環境で生活する権利を有する。 第20条 全ての人民は祖国及び社会主義体制を防衛する義務を負う。 第三章(経済制度) 第21条 国家経済は人民議会が定める国家計画に基づいて運営される。 第22条 天然資源、主要産業、鉄道、航空、通信及び軍需産業は国有とする。 第23条 国家は協同組合及び地域共同体経済を奨励する。 第24条 個人の生活財産及び小規模事業は法律の範囲内で保護される。 第25条 国家は最低賃金、安全基準及び労働組合の権利を保障する。 第26条 国家は科学技術及び宇宙開発を推進する。 第四章(国家機関) 第一節 人民議会 第27条 人民議会は国家最高権力機関である。 第28条 議員は普通選挙によって選出される。 第29条 人民議会は次の権限を有する。 法律制定 国家予算承認 国家計画承認 戦争及び講和の決定 国家主席及び首相の選出 第二節 国家主席 第30条 国家主席は国家を代表する。 第31条 国家主席は法律公布、外交使節任命及び軍最高司令権を有する。 第三節 国務院 第34条 国務院は最高行政機関である。 第35条 首相は国務院を統括する。 第36条 国務院は人民議会に対して責任を負う。 第四節 司法機関 第37条 司法権は人民裁判所に属する。 第38条 全ての人民は公平な裁判を受ける権利を有する。 第39条 人民検察院は法秩序及び国家財産を保護する。 第五章(地方自治) 第40条 地方人民評議会は地域行政を行う。 第41条 少数民族地域には自治権を認める。 第42条 地方政府は法律の範囲で予算を管理する。 第六章(国防) 第43条 人民軍は国家及び人民を防衛する。 第44条 軍隊は人民及び憲法に忠誠を誓う。 第45条 国家は必要に応じて徴兵制度を実施できる。 第七章(外交) 第46条 国家は平和共存及び反侵略を外交原則とする。 第47条 国家は世界の労働者及び被抑圧民族との連帯を重視する。 第48条 国際条約は人民議会の承認を必要とする。 第八章 憲法改正 第49条 憲法改正案は人民議会議員の三分の一以上の賛成により提出される。 第50条 憲法改正には人民議会議員の三分の二以上の賛成を必要とする。 第九章(附則) 第51条 本憲法は国家最高法規であり、全ての法律及び命令は本憲法に従わなければならない。
地図 @piyosuke777様 参考 kougen_kougen様