-アレッポ協定- 第一項:当協定は持続的な平和のための協定である。 第二項:当協定に署名すること、それ即ちアレッポ共同体の一員になることと同義である。 第三項:当協定は署名国間の絶対的な平和、技術共有、国境検問の廃止を内容とする。 第四項:「絶対的な平和」とは、署名国間で相互同意の不可侵条約と同義である。また、この協定を脱退した際には、この絶対的な平和は破棄される。 第五項:「技術共有」とは、その名の通り加盟国間で技術の共有を行うことである。この際、核技術を保有している国家に関しては、共有は国家ごとに任意とする。だが、それ以外の技術に関しては基本共有を行うものとする。また、脱退した際にはその技術は使用できない。 第六項:「国境検問の廃止」とは、署名国間で国境を越える際、検問を行わなくても越境ができるものとする。ただし、空輸、航空機、大量の運搬能力のある自動車(トレーラーなど)は依然として検問は必須である。また、脱退した際にはこの検問の廃止は撤廃されるものとする。 第七項:アレッポ共同体を脱退する際には基本的に当協定からも脱退したものとみなす。ただ、オブザーバーへの変更を自ら申請した場合はこの通りではない。 第八項:当協定に署名したものの、アレッポ共同体への加盟が政治的理由等でできない場合は、「オブザーバー国」として共同体へ参加することができる。 第九項:共同体間でこの協定は絶対遵守しなければならないものである。