プロスペラ平和条約 第1条 月帝国(以下「貴国」)は将来にわたって、リーマン国家(以下「自国」)、および今回の理月戦争の参戦国(降参している国家は除く)に対し、原則宣戦布告、および武力行使を行うことを永久に禁止する。 第2条 援助の義務 自国に有事(他国からの宣戦布告など)が発生した場合、貴国は自国を援助する義務を負う。 1. 援助の内容は、戦争の参戦等 2. ただし私用によって参戦出来ない場合は事前に報告す ること 3.また自国も貴国が有事の際は原則援助する 第3条 外交の自由 貴国は、第三国との外交および交流を原則として自由に行う権利を有する。 1.ただし本条約に違反しない外交に限る 第4条 改正 改正を行う場合は双方の承認が必要とする。 [注釈] プロスペラ=リーマン国家の都市名